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更新日:2023年7月28日

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道路上に物などを置かないでください

道路上に許可なく物などを置くことは道路法で禁止されています。道路を通行する方々の支障となり、事故の原因にもなりますので、みなさんが道路を安心して安全に利用できるように、むやみに物などを置かないでください。
また、道路法では、一部の物件について、許可を得たうえで設置することが認められており、この許可のことを道路占用許可といいます。

道路店

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ファックス:043-245-5579

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