更新日:2023年10月31日

ここから本文です。

学区外通学

千葉市内に住民登録のある方で、指定校以外の学校に就学するときの手続きについて、説明します。

学区外通学

千葉市では、入学する学校の指定はお住まいの区域によって行われ、原則として教育委員会が指定した学校以外の学校へ入学することはできないことになっています。
友達がいる、希望する部活動がないなどの理由では学校の変更はお認めしていませんが、学区外通学が認められている地域や子どもルームに入所させるなど、下記の承認事由により変更をお認めできる場合もあります。

学区外通学(指定校変更)の承認事由及び必要書類等

  承認事由 必要書類 承認期間
1 通学区域の細則に定められた学区外通学承認地域であるとき   卒業年度終了まで
2

転居をするが、これまでの通学校を希望するとき
*徒歩で1時間以内に通学可能な範囲または直線距離で4km以内
           

  卒業年度終了まで
3 転居の予定があり転居するまで現住所から転居先の住所を学区とする学校に通学するとき

(新築の場合)
工事請負契約書等の写し
(賃貸借の場合)
賃貸借契約書等の写し
(その他社宅・官舎等)
入居予定証明書等

*いずれも引き渡し日等の確認ができる書類

転居日まで
(通学開始から1年以内)
4 保護者の就労等により、子どもルームやアフタースクールの入所が認められたとき *小学生のみ

千葉市放課後児童健全育成事業利用承認通知書等の写し

千葉市アフタースクール事業利用承認通知書の写し

卒業年度終了まで
5 保護者の就労等により、児童を下校後、親戚の家等に預ける必要があるとき *小学生のみ 保護者(両親またはひとり親家庭の場合はその方)の在職証明書(PDF:54KB)もしくは自営業・農業従事者等申告書(PDF:93KB)と預け先の身元引き受け書(PDF:91KB) 卒業年度終了まで
6 兄弟姉妹が同じ学校に通学するとき   卒業年度終了まで
7 心身に著しい疾患等があり、特に通学に支障があると認められるとき 医師からの診断書等 必要と認められる期間
8 大規模校等(指定校)から隣接する適正規模校等への就学を希望するとき   卒業年度終了まで
9 その他、教育委員会が特に必要と認めたとき   必要と認められる期間
  • 承認事由8における対象校(小学校(PDF:75KB))・(中学校(PDF:53KB)
    *承認事由8における対象校は、毎年10月に見直しを行っております。現在は令和5年10月指定。
  • 千葉市小規模校化対策モデル事業(PDF:299KB)についてのお問い合わせは、学事課までお願いします。
  • いずれの場合も、児童生徒の通学方法は原則徒歩とし、保護者の責任となります。
  • 子どもルームについてのお問い合わせは、健全育成課もしくは各区保健福祉センターのこども家庭課までお願いします。

手続き

学区外通学申請は、各区役所市民総合窓口課、市民センター又は学事課の窓口で行います。必要書類を持参の上、各窓口で手続きを行ってください。ただし、承認事由により、新入生と在学生で手続きが異なる場合がありますので、以下をご確認ください。

新入学生(受付期間:入学する前年の10月1日から3月31日まで)

承認事由1~6による手続きについては、各窓口で扱っておりますが、承認事由がアフタースクール利用の場合は学事課の窓口のみでの手続きになります。

承認事由7~9による手続きについては、学事課の窓口でのみ扱っております。

在学生

承認事由1、2、4~6による手続きについては、各窓口で扱っておりますが、住民票の異動を伴わない場合、学事課の窓口でのみの取り扱いとなります。また、承認事由がアフタースクール利用の場合は学事課の窓口のみで手続きになります。
承認事由3による手続きについては、学事課で行い、学事課から転入学通知書を発行します。
承認事由7~9による手続きについては、学事課の窓口でのみ扱っております。

お問い合わせ先

千葉市教育委員会

学事課学務班

電話:043-245-5927

このページの情報発信元

教育委員会事務局学校教育部学事課

千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所新庁舎高層棟10階

gakuji.EDS@city.chiba.lg.jp

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?

このページを編集して、改善提案する改善提案とは?