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更新日:2023年4月3日

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地域活動を行うマンション管理組合を町内自治会と同様の組織として位置づけることができます。

町内自治会は、地域に住む住民の皆さんの話し合いの中で結成された任意の団体です。一方、マンション管理組合は、建物並びにその敷地及び附属施設を管理することを目的に、区分所有者全員で結成された団体であり、これは、「建物の区分所有等に関する法律」により定められています。それぞれの団体を整理すると、次のような違いがあります。

  町内自治会 マンション管理組合
構成員 居住者(任意加入)      区分所有者(法律上全員が構成員となる)
目的 居住者相互の親睦や地域活動   共有財産の維持管理

このように、「マンション管理組合」と「町内自治会」とは、構成員や目的が異なることから、同様の組織として位置づけることに無理が生じるケースがあるとして、マンション管理組合とは別に町内自治会を設立することを推奨してきました。
しかしながら、2011年3月11日に発生した東日本大震災の教訓から、地域コミュニティの大切さや情報伝達の必要性が改めて認識されたために、平成25年4月から、一定の要件を備えたマンション管理組合を、町内自治会と同様の組織として位置づけられることとしました。

なお、これまでどおりマンション管理組合と別組織として町内自治会を設立することを妨げるものではありません。

町内自治会と同様の組織として位置づけるには

  • (要件1)マンション標準管理規約第32条11~13※に類する内容が当該マンション管理規約にて定められていること
      また、区町内自治会連絡協議会に「管理組合自治会活動開始届」を提出することの議決を得ること  
  • (要件2)会員の任意性を担保するため、区役所に提出する会員名簿には、加入を望まない者の情報は含まないこと

    ※マンション標準管理規約(団地型)は第34条11~13、マンション標準管理規約(複合用途型)は第36条11~13に読み替えるものとする

・町内自治会の連合組織に所属することで、地域との連携を深められます。

・千葉市では、行政からの情報等をより効果的に周知するため、町内自治会の連合組織を通じて会員への回覧等を依頼していることから、会員は利便につながる情報を受け取りやすくなります。また、回覧や行政から町内自治会や町内自治会の連合組織に対する依頼事項などに関する業務委託先として委託料を受け取ることができます。

なお、マンション管理組合の管理費等と町内自治会活動に要する経費について組合員(所有者)や賃借人(占有者)の疑義を招かぬよう、会計処理方法については各管理組合において十分に精査するとともに、町内自治会の活動については、組合員(所有者)や賃借人(占有者)の理解と協力を得ながら進めていくことを基本とし、それぞれのマンションの実態に即した加入・運営方法を検討してください。

(参考)
最新のマンション標準管理規約は、マンション管理について(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開く)(国交省)をご参照ください。

Q&A

Q1 マンション管理組合が町内自治会と同様の組織として位置づけられることで、どのようなメリットがありますか。

A1 市からの回覧や地域的な会議への参加により行政からの情報等をより入手しやすくなること。また、周辺の町内自治会等の地域コミュニティとの連携を通じて、地域の安全・安心なまちづくりの一層の推進が期待できることなどが挙げられます。

Q2 マンション管理組合が町内自治会と同様の組織として位置づけられるためには、どうしたらいいですか。

A2 地域での連携を強めるため、町内自治会の連合組織に加入していただくことになりますので、まずは各区町内自治会連絡協議会事務局(各区役所地域づくり支援課)へご相談いただき、詳細をご確認ください。その後、管理組合の総会において議決されましたら、下記の書類を各区町内自治会連絡協議会事務局(各区役所地域づくり支援課)へ提出してください。

Q3 町内自治会の連合組織へ加入した場合、どのような負担がありますか。

A3 連合組織の活動や会議への参加、負担金の協力を求められる地区もあります。また、民生委員、統計調査員、選挙立会人などを依頼される場合がありますので、可能であればご協力ください。

Q4 市からの委託料等の収入が見込まれますが、管理規約の見直しは必要ですか。

A4 一般的な管理規約では、「収入は管理費等及び使用料によるものとする」と規定されています。市からの委託料等を適切に収入・支出するために、規約の見直しが必要になると考えます。

Q5 町内自治会活動に関する経費については、会計を管理費や修繕積立金と区分して経理したいのですが、その場合に注意しなければならない点はありますか。

A5 区分経理することについて、管理規約で規定する必要があるものと考えます。
【参考】
マンション標準管理規約(単棟型)コメント第27条関係②③④等、マンション標準管理規約(団地型)コメント第27条関係②③④等、マンション標準管理規約(複合用途型)コメント第28条及び第29条関係②③④等を参考に区分経理してください。
なお、規約へ記載する際は、

  • マンション標準管理規約(単棟型)第28条第5項
  • マンション標準管理規約(団地型)第30条第1項
  • マンション標準管理規約(複合用途型)第32条第1項

等を参考にして、区分経理する旨を記載してください。

Q6 会員名簿の作成にあたって留意する事項はありますか。

A6 会員名簿は、組合員(所有者)・賃借人(占有者)に関わらず加入に同意した方(世帯)の情報のみを記載するようにしてください。(強制加入をさせないようにお願いします。)なお、行政事務委託料の支払い金額は、名簿に登載された世帯数分となります。

Q7 町内自治会の連合組織に加入すると、どのような情報が得られますか。

A7 市では、市政だよりやホームページなど様々なメディアを使って、広く市民に情報提供を行っていますが、町内自治会の連合組織に加入することで、紙面によりきめ細やかな情報を受け取ることが可能となります。また、地域のイベント情報なども得られるようになります。

Q8 役員の選任にあたって留意する事項はありますか。

A8 町内自治会は任意加入団体であるため、管理組合の理事等を町内自治会の役員に充てる取り決めをする場合は、町内自治会に加入していない方が管理組合の理事等に就任した場合における規定を設け、実質的な町内自治会活動参加への強制とならないよう、ご注意ください。

 

問合せ先

中央区内のマンション管理組合

〒260-8733
千葉市中央区中央4-5-1きぼーる11階 中央区役所地域づくり支援課

千葉市中央区町内自治会連絡協議会事務局

電話:043-221-2105

FAX:043-221-2179

花見川区内のマンション管理組合

〒262-8733
千葉市花見川区瑞穂1-1 花見川区役所地域づくり支援課

千葉市花見川区町内自治会連絡協議会事務局

電話:043-275-6203

FAX:043-275-6799

稲毛区内のマンション管理組合

〒263-8733
千葉市稲毛区穴川4-12-1 稲毛区役所地域づくり支援課

千葉市稲毛区町内自治会連絡協議会事務局

電話:043-284-6105

FAX:043-284-6149

若葉区内のマンション管理組合

〒264-8733
千葉市若葉区桜木北2-1-1 若葉区役所地域づくり支援課

千葉市若葉区町内自治会連絡協議会事務局

電話:043-233-8122

FAX:043-233-8162

緑区内のマンション管理組合

〒266-8733
千葉市緑区おゆみ野3-15-3 緑区役所地域づくり支援課

千葉市緑区町内自治会連絡協議会事務局

電話:043-292-8105

FAX:043-292-8159

美浜区内のマンション管理組合

〒261-8733
千葉市美浜区真砂5-15-1 美浜区役所地域づくり支援課

千葉市美浜区町内自治会連絡協議会事務局

電話:043-270-3122

FAX:043-270-3191

このページの情報発信元

市民局市民自治推進部市民自治推進課

千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所高層棟8階

ファックス:043-245-5155

jichi.CIC@city.chiba.lg.jp

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