更新日:2023年2月24日

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不受理申出

婚姻、縁組、協議離婚、協議離縁、認知といった届出が、本人の意思に基づかずに届出がされると、これを無効として戸籍の記載を訂正するためには、裁判による判決確定(あるいは審判)をもって行うことになります。

不受理申出とは、一度署名押印をしたものの、その意思をなくしたり、あるいは意思に基づかない届出がされる恐れがあるというときに、その届出があっても受理されないようにするための申出のことです。

この制度は平成20年5月から法律が改正になり、以前の内容から変更になった点があります。

申出できる届出の範囲

不受理申出ができる届出は「婚姻」「協議離婚」「養子縁組」「協議養子離縁」「認知」です。

申出人

不受理としたい届出にかかる本人のみ

本人以外は受付をいたしません。また郵送での受付もしておりません。

申出地

申出人の本籍地

本籍地以外で提出される場合でも受付いたしますが、申出書のあて先(申出書の左上、申出日のすぐ下のところ)は必ず本籍地の市区町村長あてになります。

また平成20年6月6日以降は、外国人の方からの申出も受付が可能となりました。この場合の申出は、相手方日本人の本籍地が申出地となります。相手方日本人の本籍、筆頭者氏名、氏名をその他欄に記載していただくことになりますので、あらかじめ確認をしておいてください。

必要書類

  • 申出人の本人確認できるもの※1(運転免許証、パスポート、写真付き住民基本台帳カード、外国人登録証)

※1 本人確認できるものについては受付の際に写しをとらせていただいております。官公署発行の写真付き(割り印されているもの)身分証明書以外である場合は、複数の確認書類をお持ちいただくことで確認としております。例)健康保険証および年金手帳、写真なし住民基本台帳カードおよび健康保険証

※2 本人確認ができない場合は、不受理申出を受付することができません。また本人確認の書類がそろっていないときは聴聞をさせていただくことで確認させていただくこともあります。

不受理期間

申出をした日から不受理申出取下書の提出があるまでの間となります。法律改正以前は6か月が最長でしたが、この期間が撤廃されました。

このため、たとえば協議離婚届の不受理申出をされている状態で、当事者間の意思確認ができて協議離婚を受理した後も、本人からの取下げがない限りは、不受理申出の期間は続くことになり、再度別の婚姻が成立した後にも当該不受理申出は有効となります。

取下げ

不受理期間中に取下げをしたい場合は申出人から、「取下書」の提出をすることで不受理期間を終了することもできます。不受理申出を行った申出人本人から取下書に、取下げ内容の記載、署名・押印をしていただきます。申出地、必要書類については申出時と全く同じになります。

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中央区 市民総合窓口課

千葉市中央区中央4丁目5番1号 きぼーる11階

ファックス:043-221-2161

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