更新日:2020年12月16日

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届出に伴う戸籍の変動

出生届による戸籍の変動について

出生子が嫡出子(婚姻している男女の間に生まれた子)である場合は、父母の氏を称することになります。つまり父母の戸籍に入籍します。父母が、子が生まれる前に婚姻解消をしている場合は、父母の戸籍とは、父母が婚姻中であったときの戸籍なので、筆頭者が父の場合は、父が筆頭者の戸籍、母であった場合は母が筆頭者の戸籍に入籍します。

出生子が、上記の嫡出ではない子の場合は、母の氏を称することとなります。つまり母の戸籍に入籍します。このとき、母が戸籍の筆頭者もしくは、筆頭者の配偶者ではない場合は、母を筆頭者とした新しい戸籍を編製し、その新しい戸籍に子が入籍することになります。

出生届の説明はこちら

婚姻届による戸籍の変動について

「夫の氏」で婚姻する場合に、夫になる方が戸籍の筆頭者ではない場合は、夫を筆頭者とした新しい戸籍を編製し、その新しい戸籍に妻が入籍します。夫になる方がすでに戸籍の筆頭者の場合は、夫の戸籍に変動はなく、その戸籍に妻が入籍します。筆頭者とは、住民票の世帯主のことではありませんので、よくご確認ください。

「妻の氏」の場合も同様で、妻になる方が筆頭者ではない場合、妻を筆頭者とした新しい戸籍を編製し、その新しい戸籍に夫が入籍します。妻になる方がすでに戸籍の筆頭者の場合は、妻の戸籍に変動はなく、夫がその戸籍に入籍します。

「外国人」の方と婚姻される場合は、日本人配偶者の方が戸籍の筆頭者でない場合は、その方を筆頭者とした新しい戸籍を編製します。すでに筆頭者の方の場合は、戸籍に変動はありません。

婚姻届の説明はこちら

離婚届による戸籍の変動について

「夫の氏」で婚姻していた夫婦については、妻が夫婦の戸籍から除籍されます。原則は婚姻する従前の戸籍・氏にもどります。このとき婚姻中に妻が養子縁組をしている場合は、養親の戸籍に入籍し、養親の氏を称することになります。また妻が任意で新しい戸籍を編製することもできます。これは離婚届の中で選ぶことができます。ただし、協議離婚以外の離婚の場合は、調停の申立人、訴を提起した者が届出人となるので、申立人が夫で、夫からの届出の場合は、妻については、新しい戸籍を編製するのではなく、従前の戸籍にもどる、しか選ぶことができません。ただし、そのもどるべき戸籍が除かれているときは、従前と同じ場所に新戸籍を編製します。またこの場合に、離婚届に妻からの新しい戸籍を編製する旨の申立書を添付している場合については、新しい戸籍を編製することもできます。「妻の氏」の場合は、夫が除籍されることになり、夫の氏の場合の逆となります。

配偶者が外国人の方の場合は、日本人配偶者の方の戸籍に変動はありません。婚姻解消の旨が記載されるのみです。

またいずれの場合も、離婚する夫婦の「子」(養子を含む)については、戸籍に変動はありません。離婚の際には、未成年者の子については、夫・妻いずれが親権を行うかを決めなければなりませんが、あくまで「親権者」がどちらになるかが子の戸籍に記載されるのみです。離婚により戸籍を異とする母(父)と同じ氏(戸籍)にするためには、家庭裁判所の許可が必要になります。許可を得た後に「入籍届」をすることで母(父)と同じ戸籍に入籍します。

離婚届の説明はこちら

養子縁組届による戸籍の変動について

養子となる方が縁組時に婚姻をしている状態でなければ、養親となる方の戸籍に入籍します。ただし、現在は婚姻解消となっている場合でも戸籍に変動がない方もいます。それは婚姻時に氏を改めている方で、筆頭者がお亡くなりになられている場合で婚姻時の氏のままの方は、戸籍に変動がなく、養親の戸籍に入ることはありません。これは養親の氏に変更するよりも、婚姻により氏を変更していることが優先されるためです。

養親となる方が、戸籍の筆頭者もしくは筆頭者の配偶者ではない場合で、かつ養子となる方が養親の戸籍に入るべき状態のときは、養親となる方が筆頭者として新しい戸籍を編製することになります。

養子となる方が婚姻中であり、かつ筆頭者の方が養子となる縁組を行う場合は、夫婦で新しい戸籍を編製します。筆頭者の配偶者が縁組をする、しないに関わらず、新しい戸籍を編製します。このとき当該夫婦の戸籍に同籍する子がいる場合、子については戸籍の変動はありません。子についても同じ氏(戸籍)にするためには、入籍届を子ごとに提出する必要があります。このときの「入籍届」については家庭裁判所の許可は必要ありません。

養子となる方が婚姻中であり、かつ筆頭者ではない場合(筆頭者の配偶者の場合)は、戸籍の変動はありません。これは縁組による氏よりも婚姻による氏を優先させるためです。

養子縁組届の説明はこちら

養子離縁届による戸籍の変動について

養子が離縁時に養親の戸籍にいる状態であれば、縁組をする従前の戸籍にもどることになります。もどる戸籍が除かれている場合は、新しい戸籍を編製します。この際にもどる戸籍が現存であっても、養子が任意で新しい戸籍を編製することもできます。ただし、協議離縁以外の種別で、届出人が養子ではない場合は、新しい戸籍を編製することはできません。また養子が婚姻解消をしていても、婚姻の際に氏を改めている方で、筆頭者がお亡くなりになられている場合は、戸籍に変動がありません。

養子が婚姻中ではなく、戸籍の筆頭者である場合は、縁組を行う前の氏で新しい戸籍を編製します。

養子が婚姻中であり、かつ筆頭者の方が離縁を行う場合は、夫婦で新しい戸籍を編製します。筆頭者の配偶者が離縁をする、しないに関わらず新しい戸籍になります。婚姻中の筆頭者の方の離縁の場合は、たとえ縁組を行う従前の戸籍が現存していても、もどることはなく、必ず新しい戸籍を編製することになります。

養子が婚姻中であり、かつ筆頭者ではない場合(筆頭者の配偶者である場合)は、戸籍の変動はありません。

養子離縁届の説明はこちら

入籍届による戸籍の変動について

入籍する子が婚姻中ではなく、かつ現在婚姻により氏を改めている者ではない場合(婚姻により氏を改めている者については入籍届をすることはありません。婚姻による氏が優先のためです。)

母(父・養母・養父)の氏を称する入籍の場合(家庭裁判所の許可が必要になりますが、不要の場合※もあります)

母が戸籍の筆頭者の場合は、その戸籍に子が入籍します。母が戸籍の筆頭者の配偶者の場合も、その戸籍に子が入籍します。母がいずれにも該当しない場合は、母を筆頭者とした新しい戸籍を編製し、子はその戸籍に入籍します。

父母(養父母)の氏を称する入籍の場合

父母の戸籍に子が入籍します。

入籍する子が婚姻中で、かつ筆頭者の場合(家庭裁判所の許可が必要な場合と不要な場合※があります)

称するべき氏で夫婦の新しい戸籍を編製します。この際当該夫婦以外に同籍する方については戸籍の変動はありません。

※ 家庭裁判所の許可が不要な場合とは、父母が婚姻中のときですが、個々の状況により異なります。

入籍届の説明はこちら

姻族関係終了届による戸籍の変動について

変動はありません。

姻族関係終了届の説明はこちら

復氏届による戸籍の変動について

婚姻をする従前の戸籍にもどるか、新しい戸籍を編製します。届出人が任意で決めることができます。ただし、もどるべき戸籍が除かれている場合は、新しい戸籍を編製することになります。

復氏届の説明はこちら

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