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更新日:2023年2月6日
やさしい日本語 Living in Chiba City ~ちばしせいかつガイド~
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日本に 3か月より 長く 住む 人は 空港などで 「在留カード」を もらいます。
在留カードは 日本に 住む 外国人のための IDカードです。あなたの 名前や 国籍<=どこの 国の 人か>などが 書いてあります。とても 大事な カードです。
16歳以上の 人は 在留カードを いつも 持っていて ください。法律で 決まっています。
次の 1.から 6.に 当てはまる 人は 在留カードを もらうことは できません。
「特別永住者」の 人は 在留カードの 代わりに 「特別永住者証明書」を もらいます。「特別永住者証明書」は いつも 持ち歩かなくて いいです。
在留管理制度について 聞きたいことが あるときは 「外国人在留総合インフォメーションセンター」に 聞くか 出入国在留管理庁の ホームページを 見て ください。
入国手続き<=日本に 来るときに しなければ ならないこと>や 在留手続き<=日本に いるために しなければ ならないこと>について 聞くことが できます。
電話番号:0570-013904(IP電話、PHS、外国からは 03-5796-7112)
時間:月曜日から 金曜日の 午前8時30分から 午後5時15分まで
次のようなときは 区役所か 市民センターで 手続きが 必要です。
次のようなときは 出入国在留管理局で 手続きが 必要です。
区役所に 「転入届<=引っ越してきたときに 新しい 住所の 役所に 出す 紙>」を 出して ください。
いつまで:千葉市に 引っ越してから 14日以内
必要なもの:在留カードか 特別永住者証明書、パスポート
区役所に 「転入届」を 出して ください。
いつまで:千葉市に 引っ越してから 14日以内
必要なもの:在留カードか 特別永住者証明書、マイナンバーカード<=マイナンバーが 書いてある カード>か 通知カード<マイナンバーを 知らせる 書類>、転出証明書<=転出届を 出すと もらえる 紙>
区役所に「転居届<=同じ まちの 中で 引っ越すときに 役所に 出す 紙>」を 出して ください。
いつまで:引っ越した日から 14日以内
必要なもの:在留カードか 特別永住者証明書、マイナンバーカードか 通知カード
在留カードを もらったときは 区役所に 知らせて ください。
いつまで:在留カードを もらった 日から 14日以内
必要なもの:在留カード、マイナンバーカード(持っている 人だけ)
外国人の 方は 本国での 名前とは 別に 日本の 生活の 中で 使っている 名前を 「通称」として 登録することが できます。
(例)結婚して 日本人の 名前を 使いたいとき
通称は 住民票や マイナンバーカードに 書くことが できます。在留カードや 特別永住者証明書に 書くことは できません。
手続きするところ:区役所
必要なもの:通称を 使っていることが わかる 書類
マイナンバーカードか 通知カード
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