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更新日:2023年11月1日

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後期高齢者医療制度の被保険者が死亡した時の給付金について知りたいのですが

質問

後期高齢者医療制度の被保険者が死亡した時の給付金について知りたいのですが

回答

後期高齢者医療制度の加入者が死亡したとき、申請によりその葬祭を行った方に葬祭費として5万円が支給されます。

受付時間

午前8時30分から午後5時30分まで

休日

土、日、祝日、年末年始(12月29日から1月3日まで)

必要なもの

葬祭費支給申請

1)葬祭を行った方がわかるもの(葬祭費用の領収証、会葬礼状など)
2)葬祭を行った方の口座番号がわかるもの
3)死亡した方の保険証
4)認印(朱肉式のもの)

提出書類等

葬祭費支給申請書
■葬祭を行った方がわかるもの(葬祭費用の領収証の写し、会葬礼状など)
■葬祭を行った方以外の口座に振り込みを希望する場合は、葬祭を行った方の委任状

 リンク:後期高齢者医療に関する各種申請書類ダウンロード

特記事項

葬祭を行った方がわかる書類が確認できない場合は、申出書を記入していただきます。
■葬祭費の支給申請は2年以内に行わないと時効によって権利が消滅しますのでご注意ください。

申請期間

葬祭を行ってから2年以内

申請窓口

各区役所市民総合窓口課、各市民センター

届出人

葬祭を行った方(代理人可)

問い合わせ先

各区役所 市民総合窓口課 高齢医療・年金班
●中央区 電話 043-221-2133
●花見川区 電話 043-275-6278
●稲毛区 電話 043-284-6121
●若葉区 電話 043-233-8133
●緑区 電話 043-292-8121
●美浜区 電話 043-270-3133

このページの情報発信元

保健福祉局医療衛生部健康保険課

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ファックス:043-245-5570

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