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更新日:2024年2月6日

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非自発的な理由で離職しましたが、国民健康保険料は軽減制度はありますか。

質問

非自発的な理由で離職しましたが、国民健康保険料は軽減制度はありますか。

回答

勤務先の倒産、解雇など非自発的な理由により離職した方を対象に、国民健康保険料を軽減しています。
<対象>
①倒産、解雇などにより離職した方(雇用保険の特定受給資格者)
②雇い止めなどにより離職した方(雇用保険の特定理由離職者)
で雇用保険の失業等給付を受ける方
<軽減内容>
対象者の給与所得を30/100として保険料を計算します。
また、高額療養費などの所得区分の判定にあたって、減額後の給与所得に対する課税標準額で判定します。
<対象期間>
離職日の翌日の属する月から、その月の属する年度の翌年度末まで
<手続方法>

(1)窓口 被保険者証と雇用保険受給資格者証又は雇用保険受給資格通知を持参のうえ、各区役所 市民総合窓口課 国民健康保険班で手続きをしてください。

(2)電子申請 被保険者証と雇用保険受給資格者証又は雇用保険受給資格通知を用意し、現在お住いの区の申請ページから手続きをしてください。

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受付時間

午前8時30分から午後5時30分まで

休日

土、日、祝日、年末年始(12月29日から1月3日まで)

申請窓口

各区役所 市民総合窓口課 国民健康保険班

問い合わせ先

各区役所 市民総合窓口課 国民健康保険班
●中央区 電話 043-221-2131
●花見川区 電話 043-275-6255
●稲毛区 電話 043-284-6119
●若葉区 電話 043-233-8131
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●美浜区 電話 043-270-3131

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