緊急情報
更新日:2024年12月6日
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勤務先の倒産、解雇など非自発的な理由により離職した方を対象に、保険料を軽減します。
(1)倒産、解雇などにより離職した方(雇用保険の特定受給資格者)
※雇用保険受給資格者証又は雇用保険受給資格通知の離職理由コード:11・12・21・22・31・32
(2)雇い止めなどにより離職した方(雇用保険の特定理由離職者)
※雇用保険受給資格者証又は雇用保険受給資格通知の離職理由コード:23・33・34
で雇用保険の失業等給付を受ける方
※雇用保険高年齢受給資格者証(離職時に65歳以上の方)や特例受給資格者証が交付されている方は、対象となりません。
対象者の給与所得を30/100として保険料を算定します。
また、高額療養費などの所得区分の判定にあたって、減額後の給与所得をもとに自己負担限度額を判定します。
離職日の翌日の属する月から、その月の属する年度の翌年度末まで
※雇用保険の失業等給付を受ける期間とは異なります。
※国民健康保険に加入中は、途中で就職しても引き続き対象となりますが、会社の健康保険に加入するなど国民健康保険を脱退すると終了します。
1 届書
2 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
3 雇用保険受給資格者証又は雇用保険受給資格通知
※被保険者番号のわかるもの(国民健康保険料通知、資格確認書等)をお持ちいただけると、手続きがスムーズに行えます。
※詳しくは、お住いの区役所市民総合窓口課へご相談ください。
電子申請でもお手続きいただけます。
※ちば電子申請システム(外部ページ)へリンクします。
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保健福祉局医療衛生部健康保険課
千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所高層棟9階
電話:043-245-5144
ファックス:043-245-5570
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