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更新日:2018年3月2日
勤務先の倒産、解雇など非自発的な理由により離職した方を対象に、保険料を軽減します。
(1)倒産、解雇などにより離職した方(雇用保険の特定受給資格者)
※雇用保険受給資格者証の離職理由コード:11・12・21・22・31・32
(2)雇い止めなどにより離職した方(雇用保険の特定理由離職者)
※雇用保険受給資格者証の離職理由コード:23・33・34
で雇用保険の失業等給付を受ける方
※雇用保険高年齢受給資格者証(離職時に65歳以上の方)や特例受給資格者証が交付されている方は、対象となりません。
対象者の給与所得を30/100として保険料を算定します。
また、高額療養費などの所得区分の判定にあたって、減額後の給与所得をもとに自己負担限度額を判定します。
離職日の翌日の属する月から、その月の属する年度の翌年度末まで
※雇用保険の失業等給付を受ける期間とは異なります。
※国民健康保険に加入中は、途中で就職しても引き続き対象となりますが、会社の健康保険に加入するなど国民健康保険を脱退すると終了します。
保険証と雇用保険受給資格者証を持参のうえ、各区役所市民総合窓口課国民健康保険班で手続きをしてください。
国民健康保険に係る様式・申請書等ダウンロード(別ウインドウで開く)へ
このページの情報発信元
保健福祉局医療衛生部健康保険課
千葉市中央区千葉港2番1号 千葉中央コミュニティセンター地下1階
電話:043-245-5144
ファックス:043-245-5544
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