ホーム > くらし・手続き > 保険・年金 > 国民健康保険 > 入る時 > 非自発的失業者の保険料を軽減

更新日:2024年3月15日

ここから本文です。

非自発的失業者の保険料を軽減

勤務先の倒産、解雇など非自発的な理由により離職した方を対象に、保険料を軽減します。

対象

(1)倒産、解雇などにより離職した方(雇用保険の特定受給資格者)
※雇用保険受給資格者証又は雇用保険受給資格通知の離職理由コード:11・12・21・22・31・32
(2)雇い止めなどにより離職した方(雇用保険の特定理由離職者)
※雇用保険受給資格者証又は雇用保険受給資格通知の離職理由コード:23・33・34

で雇用保険の失業等給付を受ける方

※雇用保険高年齢受給資格者証(離職時に65歳以上の方)や特例受給資格者証が交付されている方は、対象となりません。

軽減内容

対象者の給与所得を30/100として保険料を算定します。
また、高額療養費などの所得区分の判定にあたって、減額後の給与所得をもとに自己負担限度額を判定します。

対象期間

離職日の翌日の属する月から、その月の属する年度の翌年度末まで
※雇用保険の失業等給付を受ける期間とは異なります。
※国民健康保険に加入中は、途中で就職しても引き続き対象となりますが、会社の健康保険に加入するなど国民健康保険を脱退すると終了します。

手続方法

(1)窓口で手続きする場合 被保険者証と雇用保険受給資格者証又は雇用保険受給資格通知を持参し、各区役所市民総合窓口課国民健康保険班で手続きをしてください。

(2)電子申請で手続きする場合 被保険者証と雇用保険受給資格者証又は雇用保険受給資格通知を用意し、現在お住いの区の申請ページから手続きをしてください。

中央区(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開く)  花見川区(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開く)  稲毛区(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開く)  若葉区(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開く)  緑区(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開く)  美浜区(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開く)

届出様式

国民健康保険に係る様式・申請書等ダウンロード(別ウインドウで開く)へ 

関連部署

  • 各区役所市民総合窓口課国民健康保険班
  • 中央区電話:043-221-2131
  • 花見川区電話:043-275-6255
  • 稲毛区電話:043-284-6119
  • 若葉区電話:043-233-8131
  • 緑区電話:043-292-8119
  • 美浜区電話:043-270-3131

 

このページの情報発信元

保健福祉局医療衛生部健康保険課

千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所高層棟9階

ファックス:043-245-5570

kenkohoken.HWM@city.chiba.lg.jp

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?

このページを編集して、改善提案する改善提案とは?