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更新日:2025年10月21日

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勤務先の健康保険から後期高齢者医療制度に移行した場合に、被扶養者はどのような手続きをすればよいですか。

質問

勤務先の健康保険から後期高齢者医療制度に移行した場合に、被扶養者はどのような手続きをすればよいですか。

回答

勤務先の健康保険に加入している被保険者(加入者本人)が後期高齢者医療制度に移った場合で、その被扶養者だった75歳未満の方は、他の方の健康保険の被扶養者になるか、国民健康保険に加入する必要があります。
国民健康保険に加入する場合は、必要なものをお持ちいただき、各区役所の市民総合窓口課または市民センターで届出をしてください。

受付時間

8時30分から17時30分まで

※2026年1月から、9時~17時に変更します。

※詳しくは「2026年1月5日から市役所・区役所等の窓口・電話受付時間を変更します」をご覧ください。

※休日開庁日(各区役所のみ):9時から12時30分まで

 休日開庁日は「休日開庁日のご案内」をご覧ください。

休日

土、日、祝日、年末年始(12月29から1月3まで)

必要なもの

●健康保険資格喪失証明書
●前年の所得がわかるもの
●窓口に来られる方の本人確認書類
(運転免許証・パスポートなど官公庁が発行した写真付きのもの)

申請期間

事由が発生した日から14日以内

申請窓口

各区役所市民総合窓口課・各市民センター

届出人

世帯主または本人

問い合わせ先

■各区役所 市民総合窓口課 国民健康保険班
●中央区
電話 043-221-2131
●花見川区
電話 043-275-6255
●稲毛区
電話 043-284-6119
●若葉区
電話 043-233-8131
●緑区
電話 043-292-8119
●美浜区
電話 043-270-3131

このページの情報発信元

保健福祉局医療衛生部健康保険課

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