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更新日:2020年9月9日
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所得に応じた保険料の減額はありますか?
前年中の世帯総所得金額が基準額以下の世帯は、世帯総所得金額に応じて、被保険者均等割額及び世帯別平等割額を7割、5割、2割軽減、または市独自に2割減免します。
なお、軽減・減免は、19歳以上の世帯員全員(所得のない方を含む)が所得申告している必要があります。所得未申告の方(所得のない方を含む)が世帯内にいる場合、軽減(減免)対象外となりますので、申告がお済みでない方はお早めに区役所市民総合窓口課または市税事務所で所得の申告をしてください。また、所得申告は毎年必要となります。
※所得のない被扶養家族であっても、扶養の申告ではなく、「被扶養者ご自身の収入はない旨の申告」が必要です。
※詳細は「国保のしおり」(下記、関連リンク)をご覧ください。
各区役所 市民総合窓口課 国民健康保険班
●中央区 電話 043-221-2131
●花見川区 電話 043-275-6255
●稲毛区 電話 043-284-6119
●若葉区 電話 043-233-8131
●緑区 電話 043-292-8119
●美浜区 電話 043-270-3131
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