国民健康保険料の試算
国民健康保険料の試算
- 1.下のエクセルデータ「保険料試算表」をダウンロードしてください。
- (スマートフォン等でご利用の際はエクセルの計算式等の機能が使えるアプリをダウンロードの上、ご利用ください。)
- 2.ダウンロードした「保険料試算表」の「千葉市国民健康保険料の計算方法について」をご確認ください。
- 3.ダウンロードした「保険料試算表」の「千葉市国民健康保険料試算」の手順に沿って、必要項目を入力してください。当シートの下部に試算結果が表示されます。
- 試算結果については、実際の保険料額と異なる場合があります。
- 実際の保険料額については、「国民健康保険料通知書」でお知らせいたします。通知書は6月下旬頃、または、加入等の手続をいただきました翌月下旬頃に発送いたします。
保険料試算表 令和6年度(2024年度)版(エクセル:668KB)
国民健康保険試算表利用時の注意点
試算結果については、実際の保険料額と異なる場合があります。特に下記に該当する場合は、試算結果と実際の保険料が大きく異なることがあります。より詳しく保険料について確認されたい場合は、お住まいの区の区役所市民総合窓口課へお問い合わせください。
- 年度(4月から翌年3月まで)の途中で40歳、65歳、75歳に到達する方がいる。
- 年度(4月から翌年3月まで)の途中で国民健康保険に加入・脱退する方がいる。
- 給与所得と年金所得の両方がある。
- 世帯内に後期高齢者医療保険に加入している方がいる。
- 65歳以上の方で、公的年金所得がある。
- 事業所得の方で専従者控除がある。
- 専従者給与を受けている。
- 土地・建物等の譲渡所得で、譲渡所得に係る特別控除がある。
保険料算定の対象となる主な所得について
保険料算定の対象となる主な所得は以下のとおりです。
- 給与所得(事業専従者給与等を含む)
- 公的年金等所得
- 事業所得(営業等、農業)
- 不動産所得
- 利子所得
- 配当所得
- 株式の配当等
- 雑所得(公的年金以外)
- 一時所得
- 山林所得
- 総合短期(長期)譲渡所得
- 分離短期(長期)譲渡所得(特別控除後)
- 株式譲渡所得
-
申告分離の上場株式等の配当所得
注意点
- 給与所得は所得金額調整控除後の金額となります。
- 総合課税の対象となる所得、分離課税の対象となる所得それぞれについて損益通算、各繰越損失額・特別控除額の控除(繰越雑損失を除く)を行い、総合課税分及び分離課税分の算定額を合計します。なお、算定額がマイナスになる場合は0円として合算します。
- 退職所得、傷病手当金、失業手当、遺族・障害年金は保険料算定の対象にはなりません。
国民健康保険料の算定に係る所得申告について
- 国民健康保険料は、所得に応じて減額される制度がありますが、所得の申告をしていない方がいる世帯については減額の対象となりません。そのため、国民健康保険加入者やその世帯主の方は所得の申告が必要となります。
国民健康保険加入世帯の方は所得の申告が毎年必要です
お問い合わせ先
中央区役所市民総合窓口課 国民健康保険班
〒260-8733 中央区中央4-5-1 きぼーる11階 電話:043-221-2131
花見川区役所市民総合窓口課 国民健康保険班
〒262-8733 花見川区瑞穂1-1 電話:043-275-6255
稲毛区役所市民総合窓口課 国民健康保険班
〒263-8733 稲毛区穴川4-12-1 電話:043-284-6119
若葉区役所市民総合窓口課 国民健康保険班
〒264-8733 若葉区桜木北2-1-1 電話:043-233-8131
緑区役所市民総合窓口課 国民健康保険班
〒266-8733 緑区おゆみ野3-15-3 電話:043-292-8119
美浜区役所市民総合窓口課 国民健康保険班
〒261-8733 美浜区真砂5-15-1 電話:043-270-3131