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更新日:2020年9月9日

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国民健康保険の保険料はどのように計算されますか。

質問

国民健康保険の保険料はどのように計算されますか。

回答

国民健康保険料は、前年中の所得や、加入者数・加入期間に応じて計算いたします。
画面下の関連リンクにある「国民健康保険料の試算」で保険料の試算ができますので、ご利用ください。

<国民健康保険料の計算方法(概要)>
医療分・支援金分・介護分保険料(40歳~64歳の方のみ)の合計額となります。
●医療分保険料 :医療費をはじめ出産育児一時金や葬祭費の財源
●支援金分保険料:後期高齢医療制度を運営するための財源
●介護分保険料 :介護保険制度を運営するための財源(40~64歳の方のみ)

さらに、上記の保険料はそれぞれ所得割額・被保険者均等割額・世帯別平等割額により構成されています。
●所得割額    :前年中の所得に応じて算定
●被保険者均等割額:国民健康保険の加入者数に応じて算定
●世帯別平等割額 :世帯単位で算定

※年度の途中で国保に加入または脱退された場合は、保険料を月割りで計算します。

 

◆保険料の軽減について
前年中の世帯総所得金額が基準額以下の世帯は、世帯総所得金額に応じて軽減がされます。保険料の軽減には19歳以上の世帯員全員が所得申告をしている必要があります。(所得のない方を含む)
◆所得の申告について
市外から転入された方は前年中の所得の分かる書類を持参していただき、所得の申告をしていただきます。

 

※保険料の計算や軽減等についての詳細は、下記の関連リンク「国保のしおり」をご覧ください。
※詳細については、お住まいの区の区役所(下記「お問合せ先」)にお問合せください。

問い合わせ先

各区役所 市民総合窓口課 国民健康保険班
●中央区  電話 043-221-2131
●花見川区 電話 043-275-6255
●稲毛区  電話 043-284-6119
●若葉区  電話 043-233-8131 
●緑区   電話 043-292-8119
●美浜区  電話 043-270-3131

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保健福祉局医療衛生部健康保険課

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