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更新日:2022年9月20日

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70歳以上75歳未満の国民健康保険の被保険者の自己負担割合について知りたいのですが。

質問

70歳以上75歳未満の国民健康保険の被保険者の自己負担割合について知りたいのですが。

回答

■70歳以上75歳未満の方で市民税の課税標準額が145万円未満の方は、2割となります。ただし、市民税の課税標準額が145万円以上(現役並所得者)の方は3割になります。
■自己負担割合は毎年8月の保険証の更新時に、前年中の所得を基に判定します。
■70歳から75歳未満の方は、高齢受給者証を兼ねた保険証となります。この保険証は、70歳の誕生月(誕生日が1日の方はその前月)に区役所から対象の方に郵送しますが、使用できるのは70歳になる誕生月の翌月(誕生日が1日の方は誕生月)からです。

※特例

70歳以上の被保険者で、世帯内の70歳以上の被保険者の賦課基準額の合計が210万円以下である場合は、一部負担金の割合が2割になります。


※現役並所得者とは

市民税の課税標準額が145万円以上の方。
なお、同一世帯に70歳以上75歳未満の現役並所得者がいる場合、その世帯の70歳以上75歳未満の方はすべて3割になります。
ただし、次に該当する場合、申請により1割又は2割負担に変更できます。
①70歳以上75歳未満の被保険者が1人の場合で、収入が383万円未満の場合。
②70歳以上75歳未満の被保険者が複数の場合で、その方々の収入合計が520万円未満の場合。
③収入が383万円以上で、特定同一世帯所属者(*)との収入合計が520万円未満の場合。
*特定同一世帯所属者とは、国保の加入者が、後期高齢者医療制度に移行し、国保資格を喪失した時点の世帯主と引き続き同じ世帯にいる方のことです。

受付時間

午前8時30分から午後5時30分まで

休日

土、日、祝日、年末年始(12月29日から1月3日まで)

必要なもの

■医療機関にお持ちいただくもの
保険証が、高齢受給者証を兼ねていますので、保険証のみを医療機関の窓口に提示してください。
また、入院した際に、市民税が非課税となっている方は、「国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関の窓口に提示すると、入院時の食事代が減額になります。

申請窓口

各区役所 市民総合窓口課 国民健康保険班

問い合わせ先

■各区役所 市民総合窓口課 国民健康保険班
●中央区
電話 043-221-2131
●花見川区
電話 043-275-6255
●稲毛区
電話 043-284-6119
●若葉区
電話 043-233-8131
●緑区
電話 043-292-8119
●美浜区
電話 043-270-3131
■健康部健康保険課
電話 043-245-5145

このページの情報発信元

保健福祉局医療衛生部健康保険課

千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所高層棟9階

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