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更新日:2022年9月20日

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高額療養費の計算方法(70歳未満)について教えてください。

質問

高額療養費の計算方法(70歳未満)について教えてください。

回答

●高額療養費の支給
病院等に長期入院したり、治療が長引き、医療機関等に支払った一部負担金が高額になった場合、高額になった自己負担分(月毎)を軽減できるように、一定の金額(自己負担限度額)を超えた部分が払い戻される制度があります。
ただし、特定医療費の差額部分や入院時食事療養費は支給対象になりません。
該当されている場合には、診療月の約3か月後に通知いたします。
支給は金融機関への口座振込となります。

<計算式>
●支給額=医療機関等で支払った一部負担金-自己負担限度額
一部負担金は月別、医療機関別、入院と外来別に計算します。
また、次のような場合はさらに自己負担額を軽減します。

●世帯合算:同一世帯で、同じ月内に21,000円以上の一部負担金を支払った場合が複数あり、さらにその合算額が自己負担限度額を超えた場合は、その超えた額を支給します。
●多数該当:同一世帯で、過去に12か月間に4回以上高額療養費の支給を受けた場合、4回目からは自己負担限度額が下がります。

◎賦課基準額901万円超の世帯
所得区分【ア】:252,600円+(総医療費-842,000円)×1%
※多数該当<140,100円>
◎賦課基準額600万円超~901万円以下世帯
所得区分【イ】:167,400円+(総医療費-558,000円)×1% ※多数該当<93,000円>
◎賦課基準額210万円超~600万円以下世帯
所得区分【ウ】: 80,100円+(総医療費-267,000円)×1% ※多数該当<44,400円>
◎賦課基準額210万円以下世帯
所得区分【エ】: 57,600円 ※多数該当<44,400円>

◎低所得者世帯(市町村民税非課税)
所得区分【オ】: 35,400円 ※多数該当<24,600円>

※賦課基準額:各国民健康保険加入者の総所得から基礎控除額(43万円)を引いた額の合計

問い合わせ先

各区役所 市民総合窓口課 国民健康保険班
中央区 電話 043-221-2131
花見川区 電話 043-275-6255
稲毛区 電話 043-284-6119
若葉区 電話 043-233-8131
緑区 電話 043-292-8119
美浜区 電話 043-270-3131

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