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更新日:2024年12月10日
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国民健康保険料を滞納するとどうなりますか。
■財産等の差し押えについて
預貯金、給料等の財産を差し押さえる場合があります。
■延滞金について
保険料を納期限までに納付されなかった場合には、納期限の翌日から納付の日までの期間に応じて計算した額の延滞金を納付しなければなりません。
※保険料を滞納している世帯は、必ず担当の相談窓口(納付の相談窓口のご案内)(PPT:58KB)で納付相談を受けて下さい。
午前8時30分から午後5時30分まで
土、日、祝日、年末年始(12月29日から1月3日まで)
・納付相談に関すること
健康保険課徴収対策班 または 東部・西部市税事務所
健康保険課徴収対策班 または 東部・西部市税事務所(相談窓口についてのご案内(PDF:451KB)(別ウインドウで開く))
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保健福祉局医療衛生部健康保険課
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