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更新日:2022年9月20日
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理容所・美容所の開設等に必要な手続きを教えてください。
理容所・美容所の開設等をするときの窓口は保健所環境衛生課営業指導班です。
詳細は下記、関連リンクを参照の上、お問い合わせください。
午前8時30分から午後5時30分まで
土、日、祝日、年末年始(12月29日から1月3日まで)
・理容所・美容所開設届
・平面図(構造設備等の配置を記入し、寸法の入ったもの)及び案内図
・医師の診断書(結核と皮膚疾患の有無に関するもの)
・理容師・美容師免許証(原本)
・管理理容師・美容師資格認定講習会の修了証書(原本)及びコピー(理容師・美容師である従事者が常時2人以上である場合)
・開設者が外国人である場合にあっては、住民票の写し(住民基本台帳法第30条の45に規定する国籍等を記載したものに限る。)
・開設者が法人である場合は、登記事項証明書(3ヶ月以内のもの)
・事業譲渡の場合にあっては、営業を譲り受けたことを証する書類
・申請手数料:17,000円(現金でのお取扱いになります)
《注意》
廃業に伴う新規開設の際には、廃止届、理容所・美容所検査確認証の提出が必要です。
保健所環境衛生課営業指導班
電話:043-238-9939
関連リンク
このページの情報発信元
保健福祉局医療衛生部保健所環境衛生課
千葉市中央区問屋町1-35 千葉ポートサイドタワー12階
電話:043-238-9939
ファックス:043-238-9945
千葉市役所コールセンター
web
電話番号
043-245-4894
平日 午前8時30分から午後6時
土祝休日(日曜は除く)、年末年始午前8時30分から午後5時まで
ファックス番号
FAX:043-248-4894