更新日:2024年3月26日

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理容所・美容所

このページでは、理容師・美容師法に基づく理容所・美容所の許可の手続きと、管理方法についてご案内します。

一覧

  1. 理容所・美容所の開設するための手続き
  2. 出張理容・美容について
  3. 開設後の各種届出
  4. 理容所・美容所の衛生管理
  5. 理容師・美容師免許について
  6. 管理理容師・管理美容師について
  7. お知らせ

1.理容所・美容所の開設するための手続き

理容所・美容所を開設するためには保健所長の確認が必要です。

営業開始までの手続きの流れ(PDF:112KB)

理容所・美容所を開設する方へ(書類の記載方法等についての詳しい説明)(PPT:214KB)

理容所・美容所には規則で定められた構造基準(PDF:112KB)がありますので、あらかじめご確認ください。

開設の手続きが必要な場合

  • 新しく理容所、美容所を開店したい場合
  • お店の建替え、移転する場合(同一フロア内の移動を含む)
  • お店の建替えなどに伴い、仮店舗で営業する場合
  • お店を大幅に変更する場合(従来の店舗面積の2分の1以上の増減がある場合)

添付書類

  • 理容師・美容師免許証(本証)
  • 理容師・美容師の方のみ健康診断書(結核と皮膚病について記載されているもの、おおむね3ヶ月以内のもの)
  • 理容師・美容師が複数従事する場合は、管理講習会修了証(本証及びコピー1部)
  • 開設者が法人の場合は登記事項証明書(会社法人等番号、商号、本店、役員に関する事項の記載のあるもの、3ヶ月以内のもの)

必要書類一覧及び各種届出様式のダウンロード

 理容所・美容所を開設する方へ(書類の記載方法等についての詳しい説明)

手数料

17,000円(開設届等と合わせてお持ち下さい。)

申請後の手数料の返金はできませんのでご注意ください。

新規開設による検査について

開設届受理後、構造基準等を満たしているかどうか、確認するための検査を実施しています。

検査日:毎週月曜日・木曜日

 開設予定日の1週間前の同じ曜日より前の検査に合格する必要があります。

 ●例)開設予定日:水曜日 → 検査日:前週の月曜日  

検査後、確認証交付手続きをいたします。その際、1週間~10日程度お時間がかかりますので、営業開始日が決まっている場合には、余裕をもってお手続きくださいますようお願いいたします。

 

新規開設による検査は、営業所が完成している状態(セット椅子等の搬入が終了し、すぐに営業が始められる状態)でないと受けられませんのでご注意ください。

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2.出張理容・美容について

平成25年7月1日より「千葉市出張理容・出張美容に関する衛生管理要綱(PDF:98KB)」が施行され、特別な理由により理容所や美容所に来ることができない方に対して出張理容、出張美容を行う場合には、保健所長への届出が必要になります。

必要書類一覧及び各種届出様式のダウンロード

届出が必要な方

出張業務を行う理容師、美容師(下記の場合を除く。)

  • 既に届出がされている理容所(店舗)の開設者及び従事している理容師
  • 既に届出がされている美容所(店舗)の開設者及び従事している美容師

出張業務をお願いしている方(高齢者福祉施設等)は、届出の必要はありません。

添付書類

  • 理容師・美容師免許証(本証)
  • 理容師・美容師の方のみ健康診断書(結核と皮膚病について記載されているもの、おおむね3ヶ月以内のもの)

参考

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3.開設後の各種届出

開設後に、以下の内容について変更が生じた場合には、届出(一部を除き、要添付書類)が必要となります。

詳しくは、下表をご参考ください。

各種届出様式のダウンロード

変更届が必要な場合

変更事項

必要添付書類

理容所・美容所の名称

理容所・美容所検査確認証

開設者

理容所・美容所検査確認証

【法人の場合】登記事項証明書
(変更の履歴が分かるもの)

理容師・美容師の雇入

理容師・美容師免許証(原本)

医師の診断書
(結核・感染性皮膚疾患の有無が記載されたもの、おおむね3ヶ月以内のもの)

管理理容師または
管理美容師の雇入

管理理容師・管理美容師資格認定講習会修了証書
(原本+写し)

理容師・美容師の解雇

添付書類必要なし

構造・設備の一部増減

変更前・後の施設の平面図

承継届が必要な場合

届出様式

変更事項

必要添付書類

承継届(譲渡) 理容所・美容所を譲渡 営業の譲渡が行われたことを証する書類
譲受者が外国人である場合にあっては、住民票の写し
譲受者が法人である場合にあっては、登記事項証明書
現に交付を受けている理容所・美容所検査確認証

承継届(相続)

理容所・美容所を相続

戸籍(除籍)全部事項証明書等
(相続人との関係が分かるもの)

相続人全員の同意書

理容所・美容所検査確認書

承継届
(合併・分割)

法人の合併・分割により、開設者の地位を承継

理容所・美容所検査確認証

【合併の場合】
合併後存続した法人、または合併により設立された法人の登記事項証明書

【分割の場合】
分割により営業を承継した法人の登記事項証明書

廃止届が必要な場合

変更事項

添付書類

理容所・美容所の営業を廃止した

理容所・美容所検査確認証

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4.理容所・美容所の衛生管理

理容所・美容所では適切な器具・手指の消毒が求められています。

消毒の方法(PDF:140KB)器具別消毒方法(PDF:93KB)

シザーケースについて

施術中に腰やベルトなどに下げてはさみ等器具を収納する革製等のケース(いわゆるシザーケース)は間接的に皮膚に接するため消毒する必要がありますが、その形状から器具を収納する部分の確実な消毒が難しいものと考えられます。シザーケースを使用する場合は、適切な衛生措置を講じる必要があります。

参考

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5.理容師・美容師免許について

免許の申請・再交付、本籍地・氏名の変更等、免許に関する事務は保健所では行っておりません。免許に係る問い合わせは、下記までお願いいたします。

問合わせ先

公益財団法人理容師美容師試験研修センター(外部サイトへリンク)

〒151-0073 東京都渋谷区笹塚二丁目1番6号 JMFビル笹塚01(8階)

電話:03-5579-6878 業務部(免許登録)

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6.管理理容師・管理美容師について

理容(美容)師である従業員の数が常時2人以上いる理容(美容)所の開設者は、その理容(美容)所を衛生的に管理させるため、管理者を置かなくてはならないとされています。管理理容(美容)師講習会の日程や修了証書の書換え等は、下記までお願いします。

問合わせ先

公益財団法人理容師美容師試験研修センター(外部サイトへリンク)

〒151-0073 東京都渋谷区笹塚二丁目1番6号 JMFビル笹塚01(8階)

電話:03-5579-6115 業務部(管理講習)

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7.お知らせ

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参考

理容師法(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開く)

理容師法施行令(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開く)

理容師法施行規則(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開く)

千葉市理容師法施行条例(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開く)

千葉市理容師法施行細則(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開く)

 

美容師法(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開く)

美容師法施行令(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開く)

美容師法施行規則(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開く)

千葉市美容師法施行条例(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開く)

千葉市美容師法施行細則(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開く)

 

理容所及び美容所における衛生管理要領について(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開く)

このページの情報発信元

保健福祉局医療衛生部保健所環境衛生課

千葉市中央区問屋町1-35 千葉ポートサイドタワー12階

ファックス:043-238-9945

kankyo.PHO@city.chiba.lg.jp

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