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更新日:2022年10月24日

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犬・ねこが飼えなくなったら、どうしたらよいですか。

質問

犬・猫が飼えなくなったら、どうしたらよいですか。

回答

 所有者は「動物の愛護及び管理する法律」で規定するとおり、所有者としての責任を十分に自覚して、終生飼養に努めなければなりません。その上で、やむを得ない事情で飼えなくなった場合には、まずは新しい飼い主を見つけて譲渡するよう努めてください。
新しい飼い主を見つけるには、公益財団法人千葉県動物保護管理協会(電話043-214-7814)の新しい飼い主紹介制度の利用や、スーパーマーケットの掲示板の借用などして、譲渡先を探してください。
どうしても見つけられない場合に限り、動物保護指導センターで引取り申請をしてください。なお、以下による引き取りは行っていません。

①犬猫等販売業者からの引取り
②引取りを繰り返し求められた場合
③子犬または子猫の引取りの場合、繁殖制限の措置の指導履歴があり指導に従っていない
④老齢または病気を理由とした引取り
⑤飼養が困難であると認められない理由による引取り
⑥譲渡先を見つけるための取組を行っていない場合
⑦市条例で規定した引取り拒否要件に該当する
また、犬・猫以外の動物の引取りは行っていません。

引き取った犬・猫は殺処分になる場合もあります。また、いったんセンターで引き取った犬・猫は元の所有者に返還することはできません。家族の方とも十分に相談されたうえで、最後の手段として申請してください。
また、絶対に遺棄などしないでください。遺棄は犯罪になります。申請に際しては、まず動物保護指導センターに電話相談をお願いします。

千葉市内では、令和2年度に犬53頭、猫197頭が引きとられています(拾得分を含む)。不幸な動物が生まれないよう、不妊・去勢手術を受けさせてください。
また、犬・猫の多くは適正に管理すれば約15~20年余の寿命があります。その間、適正に飼養できるかをよく考えて飼い始めるようにしましょう。

受付時間

平日の午前8時30分から午後5時30分まで

休日

土、日、祝日、年末年始(12月29日から1月3日まで)

届出人

犬・猫の所有者

届出方法

動物保護指導センターまで電話で連絡

参考情報

(財)千葉県動物保護管理協会において、新しい飼い主紹介の窓口があります。
問い合わせ先 043-214-7814

問い合わせ先

動物保護指導センター 
稲毛区宮野木町445-1
電話 043-258-7817
開庁時間 午前8時30分から午後5時30分まで

このページの情報発信元

保健福祉局医療衛生部生活衛生課動物保護指導センター

千葉市稲毛区宮野木町445番地1

ファックス:043-258-7818

dobutsuhogo.HWM@city.chiba.lg.jp

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