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更新日:2024年4月1日

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従業員が新型コロナウイルス陽性になった場合や濃厚接触者になった場合は、どうすればよいでしょうか。

質問

従業員が新型コロナウイルス陽性になった場合や濃厚接触者になった場合は、どうすればよいでしょうか。

回答

令和5年5月8日に新型コロナウイルス感染症が5類感染症に移行したため、法律に基づく外出自粛は求められません。従業員を出勤させるかどうかについては、従業員の方の体調を考慮したうえで、事業者においてご判断ください。

また、判断にあたっては、以下の厚生労働省の示す外出を控えることが推奨される期間を参考としてください。

  • 発症後5日を経過し、かつ、症状軽快から24時間経過するまでの間は外出を控えていただくことを推奨
  • 発症後10日間が経過するまではマスクを着用することや高齢者等ハイリスク者との接触を控えていただくことを推奨 

なお、令和5年5月8日以降は、新型コロナウイルス感染症は、5類感染症に移行したことから、濃厚接触者として特定されることはありません。また、濃厚接触者として法律に基づく外出自粛は求められません。

参考

同居家族が新型コロナウイルス陽性になった。濃厚接触者として自分自身は外出や出勤、登校を控えなければならないですか。

新型コロナウイルス療養に関するQ&A(厚生労働省)(外部サイトへリンク)

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