緊急情報
ホーム > 千葉市よくある質問と回答トップページ > 従業員が新型コロナウイルス陽性になった場合や濃厚接触者になった場合は、どうすればよいでしょうか。
更新日:2024年4月1日
ここから本文です。
従業員が新型コロナウイルス陽性になった場合や濃厚接触者になった場合は、どうすればよいでしょうか。
令和5年5月8日に新型コロナウイルス感染症が5類感染症に移行したため、法律に基づく外出自粛は求められません。従業員を出勤させるかどうかについては、従業員の方の体調を考慮したうえで、事業者においてご判断ください。
また、判断にあたっては、以下の厚生労働省の示す外出を控えることが推奨される期間を参考としてください。
なお、令和5年5月8日以降は、新型コロナウイルス感染症は、5類感染症に移行したことから、濃厚接触者として特定されることはありません。また、濃厚接触者として法律に基づく外出自粛は求められません。
参考
同居家族が新型コロナウイルス陽性になった。濃厚接触者として自分自身は外出や出勤、登校を控えなければならないですか。
新型コロナウイルス療養に関するQ&A(厚生労働省)(外部サイトへリンク)
このページの情報発信元
保健福祉局医療衛生部医療政策課
千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所高層棟9階
電話:043-245-5204
ファックス:043-245-5554
千葉市役所コールセンター
web
電話番号
043-245-4894
平日 午前8時30分から午後6時
土祝休日(日曜は除く)、年末年始午前8時30分から午後5時まで
ファックス番号
FAX:043-248-4894