更新日:2024年4月1日

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新型コロナウイルス感染症と診断された方

令和5年5月8日以降新型コロナウイルス感染症は、5類感染症となりました。
5月8日以降に医療機関で診断された方へのお知らせです。

1.症状の急変・体調不良時について

 病状の急変・体調不良時は、新型コロナウイルス感染症の診断をされた医療機関にご相談ください
 対応が難しい場合は、かかりつけ医、もしくは近隣の医療機関への受診をご検討ください。
 医療機関が見つからない場合は、「発熱等症状があるとき」を参考としてください。

2.陽性判明後の外出自粛について

 陽性患者に外出自粛は求めません。外出を控えるかどうかは、個人の判断に委ねられますので、その際は、以下の情報を参考にしてください。
 濃厚接触者は特定しません。また、濃厚接触者の外出自粛も求めません。
 なお、出勤や登校については、所属先の判断となりますので、勤務先や学校等にご相談ください。

3.外出を控える推奨期間について

 厚生労働省は、発症日を0日として、5日間を経過し、症状軽快から24時間経過するまでの外出を控えることを推奨しています。
 また、10日間が経過するまでは、マスク着用し、高齢者等のハイリスク者との接触は控えることを推奨しています。
 いずれも、あくまで推奨であり、最終的には個人の判断となります。

関連リンク

新型コロナウイルス感染症の5類感染症移行後の対応について(厚生労働省)(外部サイトへリンク)

新型コロナウイルス感染症に関する令和6年4月以降の対応について(厚生労働省)(外部サイトへリンク)

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