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更新日:2024年4月1日

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新型コロナウイルス感染症と診断された。療養期間証明書を発行してほしい。

質問

新型コロナウイルス感染症と診断された。療養期間証明書を発行してほしい。

回答

令和5年5月8日以降に医療機関で新型コロナウイルス感染症と診断された場合は、法に基づく療養(外出自粛)はありませんので、療養期間証明書の発行はできません。
令和5年5月7日以前に医療機関で診断され、保健所に発生届が提出された方のみ療養期間証明書の発行ができます。
発行については、「療養期間証明書について」ページをご覧ください。

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