緊急情報
ホーム > 千葉市よくある質問と回答トップページ > 新型コロナウイルス感染症と診断された。療養期間証明書を発行してほしい。
更新日:2024年4月1日
ここから本文です。
新型コロナウイルス感染症と診断された。療養期間証明書を発行してほしい。
令和5年5月8日以降に医療機関で新型コロナウイルス感染症と診断された場合は、法に基づく療養(外出自粛)はありませんので、療養期間証明書の発行はできません。
令和5年5月7日以前に医療機関で診断され、保健所に発生届が提出された方のみ療養期間証明書の発行ができます。
発行については、「療養期間証明書について」ページをご覧ください。
このページの情報発信元
保健福祉局医療衛生部医療政策課
千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所高層棟9階
電話:043-245-5204
ファックス:043-245-5554
千葉市役所コールセンター
web
電話番号
043-245-4894
平日 午前8時30分から午後6時
土祝休日(日曜は除く)、年末年始午前8時30分から午後5時まで
ファックス番号
FAX:043-248-4894