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更新日:2022年4月29日
生命保険協会及び日本損害保険協会において、自宅療養期間※)が10日以内であると確認できる場合は、自宅療養の開始日(診断日)を証明する書類に基づき支払いを行い、療養終了日の証明を求めないような取り扱いを行うこととなりました。(令和4年3月3日付厚生労働省事務連絡より)
また、令和4年4月27日からMy HER-SYSに診断日を表示・証明する機能が搭載されました。(令和4年4月27日付厚生労働省事務連絡より)
自宅療養期間※)
My HER-SYSに登録可能な方で、自宅療養期間が10日以内の方(例:図の1,2)(無症状病原体保有者を含む)はMy HER-SYSにより証明を入手してください。(My HER-SYSの登録完了後、直ちに入手が可能です。)
My HER-SYSがご利用できない方、疑似症患者(検査を行わず臨床症状で診断された方)又は自宅療養期間が10日以上の方(例:図の3)は電子申請又はお電話(043-238-9966(感染症相談センターから専用窓口をお知らせします))によりお申し込みください。
電子申請入口(療養期間証明書のお申込み)(外部サイトへリンク)
※現在、大変多くのお申込みをいただいているため、証明書の発行までに約2か月ほどお時間をいただいております。あらかじめご了承ください。
※)医療機関からの発生届内容と電子申請内容「住所(建物名、部屋番号)、生年月日、発症日、診断日等」が異なるため、その確認に時間を要しています。
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