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更新日:2024年9月17日

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小規模自然災害に係る千葉市被災者生活再建支援金について

質問

小規模自然災害に係る千葉市被災者生活再建支援金について

回答

国や千葉県の被災者生活再建支援制度の対象とならない小規模な自然災害により居住する住宅が全壊するなど生活基盤に著しい被害を受けた方々の生活再建を支援するため、被災の程度に応じ支援金を交付します。

支援金の交付対象者

1.全壊世帯
り災程度が「全壊」と判定された世帯

2.大規模半壊世帯
り災程度が「大規模半壊」と判定された世帯

3.半壊等解体世帯
り災程度が「大規模半壊」、「中規模半壊」、「半壊」と判定された世帯で、そのままにしておくと非常に危険であったり、修理するにはあまりにも高い経費がかかる等の理由により、被災した住宅を解体した世帯

4.中規模半壊世帯
り災程度が「中規模半壊」と判定された世帯

 

※住宅の被害の程度は、「り災証明書」で判定します。
り災証明書は、各区役所地域づくり支援課が発行します。

※災害の規模によって対象とならない場合があります。詳しくはこちらをご覧ください。

 

受付時間

午前8時30分から午後5時30分まで

休日

土、日、祝日年末年始(12月29日から1月3日まで)

申請期間

  • 基礎支援金は、被災日から13か月を経過する日まで
  • 加算支援金は、被災日から37か月を経過する日まで

申請窓口

各区役所地域づくり支援課

  • 中央区 電話:043-221-2169
  • 花見川区 電話:043-275-6224
  • 稲毛区 電話:043-284-6107
  • 若葉区 電話:043-233-8124
  • 緑区 電話:043-292-8107
  • 美浜区 電話:043-270-3124

問い合わせ先

保健福祉局健康福祉部地域福祉課

電話:043-245-5218

このページの情報発信元

保健福祉局健康福祉部地域福祉課

千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所高層棟9階

ファックス:043-245-5620

chiiki.HWH@city.chiba.lg.jp

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