緊急情報
更新日:2024年9月17日
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小規模自然災害に係る千葉市被災者生活再建支援金について
国や千葉県の被災者生活再建支援制度の対象とならない小規模な自然災害により居住する住宅が全壊するなど生活基盤に著しい被害を受けた方々の生活再建を支援するため、被災の程度に応じ支援金を交付します。
1.全壊世帯
り災程度が「全壊」と判定された世帯
2.大規模半壊世帯
り災程度が「大規模半壊」と判定された世帯
3.半壊等解体世帯
り災程度が「大規模半壊」、「中規模半壊」、「半壊」と判定された世帯で、そのままにしておくと非常に危険であったり、修理するにはあまりにも高い経費がかかる等の理由により、被災した住宅を解体した世帯
4.中規模半壊世帯
り災程度が「中規模半壊」と判定された世帯
※住宅の被害の程度は、「り災証明書」で判定します。
り災証明書は、各区役所地域づくり支援課が発行します。
※災害の規模によって対象とならない場合があります。詳しくはこちらをご覧ください。
午前8時30分から午後5時30分まで
土、日、祝日年末年始(12月29日から1月3日まで)
各区役所地域づくり支援課
保健福祉局健康福祉部地域福祉課
電話:043-245-5218
このページの情報発信元
保健福祉局健康福祉部地域福祉課
千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所高層棟9階
電話:043-245-5158
ファックス:043-245-5620
千葉市役所コールセンター
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電話番号
043-245-4894
平日 午前8時30分から午後6時
土祝休日(日曜は除く)、年末年始午前8時30分から午後5時まで
ファックス番号
FAX:043-248-4894