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更新日:2024年5月2日

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小規模自然災害に係る千葉市被災者生活再建支援金のご案内

国や千葉県の被災者生活再建支援制度の対象とならない小規模な自然災害により居住する住宅が全壊するなど生活基盤に著しい被害を受けた方々の生活再建を支援するため、被災の程度に応じ支援金を交付します。

対象となる自然災害及び交付対象者

対象となる自然災害

次の要件のすべてを満たす自然災害を対象とします。

ア:国又は千葉県の被災者生活再建支援制度の適用を受けない自然災害。

イ:市内全域で10世帯以上の住宅が滅失し、そのうち全壊が1世帯以上である自然災害。

※現在、この制度が適用となるものはありません。

支援金の交付対象者

支援金の交付対象者は、自然災害により居住していた住宅に被害を受け、次のいずれかに該当する世帯の世帯主です。なお、世帯主及び世帯に属する方の認定は、原則として、自然災害が発生した日を基準とします。

1.全壊世帯
り災程度が「全壊」と判定された世帯

2.大規模半壊世帯 (注3)参照
り災程度が「大規模半壊」と判定された世帯

3.中規模半壊世帯 (注3)参照
り災程度が「中規模半壊」と判定された世帯

4.半壊等解体世帯
り災程度が「大規模半壊」、「中規模半壊」、「半壊」と判定された世帯で、そのままにしておくと非常に危険であったり、修理するにはあまりにも高い経費がかかる等の理由により、被災した住宅を解体した世帯

 

  • (注1)「全壊」や「大規模半壊」などの「り災」の判定は、お住まいの区の区役所地域づくり支援課が発行する「り災証明書」に記載されていますので、未取得の方は「り災証明書」を取得しご確認ください。(り災証明書の発行のご案内
  • (注2)り災証明書の建物用途が「住家」であるものが本制度の対象となります。
  • (注3)「り災証明書」が、「大規模半壊」や「中規模半壊」、「半壊」の世帯でも、被災した住宅を解体した場合は、「半壊等解体世帯」になります。
  • (注4)「住宅」とは、現実に居住のために使用している建物をいい、空き家、別荘、他人に貸している物件、建設中の住宅等は含まれません。
  • (注5)持家、借家のどちらも対象となりますが、貸主(大家)の場合は、貸主(大家)が被害を受けた住宅に居住していれば対象となります。

支援の対象とならない世帯

次のいずれかに該当する世帯は、この支援金の交付を受けることができません。

1.国又は千葉県の被災者生活再建支援制度の適用を受ける世帯。

2.国又は千葉県の被災者生活再建支援制度の適用を受けない者を支援するための制度を国又は千葉県が新たに創設し、当該新制度の適用を受ける世帯。

3.被害を受けた住宅に係る固定資産税・都市計画税の滞納がある世帯。

支援金の金額

支援金は住宅の被害の程度に応じて交付する「基礎支援金」と、住宅の再建方法に応じて交付する「加算支援金」があります。

基礎支援金

被災世帯の区分

基礎支援金の額

全壊世帯
半壊等解体世帯
100万円
大規模半壊世帯 50万円

 ※「(半壊等解体世帯でない)中規模半壊世帯」は対象外。

 

「基礎支援金の交付対象世帯」及び「(半壊等解体世帯でない)中規模半壊世帯」は、住宅の再建方法に応じて加算支援金を申請できます。

加算支援金

住宅の再建方法の区分

加算支援金の額

<基礎支援金の交付対象世帯>

加算支援金の額

<(半壊等解体世帯でない)中規模半壊世帯>

建設・購入 200万円 100万円
補修 100万円 50万円
賃借 50万円 25万円

 

<留意事項>

1.基礎支援金及び加算支援金は、単身世帯(世帯員が1人)の場合、支援金額は上記の4分の3の額となります。

2.複数の世帯が同一の住宅内に同居している場合で、生計を同じくするときは、一つの世帯として取り扱います。

3.加算支援金の区分を「補修」で申請された場合は、その申請をもって生活再建は完了したこととなり、その後改めて区分「建設・購入」への変更申請はできませんのでご注意ください。

4.公営住宅へ入居された場合は、加算支援金「賃借」の支給対象外となります。

支援金の申請

以下の書類をご用意いただき、お住まいの区の区役所地域づくり支援課へご申請ください。

  • 基礎支援金の申請には、「全壊世帯」「大規模半壊世帯」の方はア~エ、「半壊等解体世帯」の方はア~キの書類が必要です。
  • 加算支援金の申請には、「全壊世帯」「大規模半壊世帯」「半壊等解体世帯」の方は上記書類とクの書類が、「(半壊等解体世帯でない)中規模半壊世帯」の方はア~エ及びクの書類が必要です。
  • 申請状況に応じて、その他の書類を提出していただく場合があります。

必要な書類

備考

ア.申請書(PDF:220KB) 様式第1号。申請者は原則世帯主です。本人が手書きしない場合は、記名押印してください。
イ.り災証明書 各区役所地域づくり支援課が発行します。
ウ.受給資格確認のための調査に係る同意書(PDF:74KB)(注) 様式第9号。本人が手書きしない場合は、記名押印してください。
エ.預貯金通帳の写し 申請者本人名義の振込先です。この口座に支援金が振り込まれます。口座番号及び口座名義がわかる部分の写し。
オ.解体確認書 各区役所地域づくり支援課が発行します。発行申請にあたっては解体確認依頼書(PDF:126KB)をご利用ください。
カ.業者が発行する解体証明書 解体業者に、被災住宅を解体した旨の証明書の発行を依頼してください。
キ.写真

・解体前後の状況がわかる写真

・敷地被害解体の場合は、住宅の敷地に被害を受けている写真

※可能な範囲で提出をお願いします。
ク.契約書等の写し

契約者と契約内容がわかるもの。

契約書がない場合は、内訳の入った請求書などの写し。

(注)ウ.受給資格確認のための調査に係る同意書は、受給資格があることを確認するため、申請者、世帯主及び同居する方の「住民登録に係る情報」並びに「固定資産税又は都市計画税の納付状況に係る情報」について、千葉市が調査することを同意していただくために提出をお願いするものです。

 

申請期間

基礎支援金は、被災日から13か月を経過する日までです。

加算支援金は、被災日から37か月を経過する日までです。

審査、交付決定、支援金の振込み

申請受付後、保健福祉局健康福祉部地域福祉課で申請書の審査を行った後、審査結果を申請書に記載された現在の住所へ郵送で通知します。

支援金の支給を決定したときは、指定された金融機関の口座に支援金を振り込みます。

制度案内パンフレット

小規模自然災害に係る千葉市被災者生活再建支援金のご案内(PDF:328KB)

お問い合わせ先、申請先

お問い合わせ先

保健福祉局健康福祉部地域福祉課

電話:043-245-5218
FAX:043-245-5620
E-mail:chiiki.HWH@city.chiba.lg.jp

申請先

各区役所地域づくり支援課

  • 中央区…電話:043-221-2169
  • 花見川区…電話:043-275-6224
  • 稲毛区…電話:043-284-6107
  • 若葉区…電話:043-233-8124
  • 緑区…電話:043-292-8107
  • 美浜区…電話:043-270-3124

このページの情報発信元

保健福祉局健康福祉部地域福祉課

千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所高層棟9階

ファックス:043-245-5620

chiiki.HWH@city.chiba.lg.jp

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