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更新日:2019年7月16日
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身体障害者手帳を受けるには、どのような手続きがありますか。
身体(上肢、下肢、体幹、目、耳、言語、心臓、呼吸器、腎臓、ぼうこう又は直腸、小腸、肝臓、免疫等)に障害があることにより、日常生活に著しく制限を受けている方に身体障害者手帳を交付しています。
■新規交付について
申請の際には下記の書類が必要となりますので、申請窓口にご相談ください。
1)身体障害者手帳交付申請書
2)指定医の診断書・意見書
3)本人の写真(たて4cm×よこ3cm)
■再認定の手続きについて
身体障害者手帳は原則として更新の手続きは必要ありませんが、障害程度が変更となった場合、障害が追加になった場合、有期再認定が必要とされている場合には、再認定の手続きが必要です。手続きの際にはあらかじめ申請窓口にご相談ください。
手続きに必要な書類は新規交付の際と同様です。
■再交付について
手帳を紛失したり、破ったり、汚した場合、再交付の申請ができます。
印鑑と顔写真(縦4センチメートル×横3センチメートル)をお持ちになり、申請窓口で手続きしてください。手帳を破ったり、汚した場合は、その手帳を添えて申請してください。
また、年数の経過等により、その写真によって本人を認識することが困難となった場合でも、再交付の申請ができます。
■引越しの届出について
住所変更の届出をされる前に、申請窓口に必要書類などをご確認ください。
(1)市内への転入又は市内での転居の場合
以下のものをお持ちになり、申請窓口で手続きしてください。
・身体障害者手帳
・印鑑
(2)他市町村への転出の場合
転出先の市役所・役場の福祉課に住所変更の届出をしてください。
手続き方法は、転出先の市役所・役場の福祉課にお問い合わせください。
■手帳の返還について
下記の(1)もしくは(2)に該当する場合は、印鑑を持参のうえ手帳を窓口に返還してください。
(1)障害の状態が軽くなり、障害等級に該当しなくなったと判断される時。
(2)死亡した時。
※ご本人による申請が難しく、代理の方が申請を行う必要がある場合は、申請窓口にご相談ください。
午前8時30分から午後5時30分まで
土、日、祝日、年末年始(12月29日から1月3日まで)
各区保健福祉センター高齢障害支援課
各区保健福祉センター高齢障害支援課
●中央区 電話 043-221-2152
●花見川区 電話 043-275-6462
●稲毛区 電話 043-284-6140
●若葉区 電話 043-233-8154
●緑区 電話 043-292-8150
●美浜区 電話 043-270-3154
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