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更新日:2022年9月22日
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介護保険のサービスを利用したいので、手続きの流れを教えてください。
1 要介護認定等の申請
介護保険のサービスを利用するには、まず、申請を行い、要介護認定等を受ける必要があります。
介護を必要とするご本人またはご家族などから、お住まいの区の高齢障害支援課介護保険室に申請してください。
※要介護認定等の申請は、居宅介護支援事業者(ケアマネジャー)や入所中の介護保険施設、あんしんケアセンターに代行してもらうこともできます。
※入院中の方は病院内のソーシャルワーカーなどにご相談ください。
2 要介護認定等
訪問調査の結果などによりコンピュータが判定した(一次判定)結果をもとに、保健・医療・福祉の学識経験者から構成される介護認定審査会において、訪問調査時の特記事項及び主治医意見書の記載内容などを総合的に勘案し、合議制により審査・判定(二次判定)します。
3 認定の結果通知
原則として、要介護認定等の申請から30日以内に、区の高齢障害支援課介護保険室から認定の結果が通知されます。
※認定調査日、主治医意見書等の状況により30日を超える場合には、延期通知をお送りしています。
4 審査請求
認定結果に不服がある場合は、結果を知った日の翌日から3か月以内に千葉県介護保険審査会に審査請求ができます。
※区分変更申請も随時受け付けています。
※認定内容を詳しく知りたい場合には、「要介護認定等に係る個人情報開示申出書」により随時、認定関係料を取り寄せることができます。
5 介護サービス計画(ケアプラン)の作成
(1)要介護1~5と認定された方
ア 居宅(在宅)サービスを利用する場合
サービスを利用する前に、居宅介護支援事業者(ケアマネジャーの事業所)などに依頼して、利用したいサービスの内容を具体的に盛り込んだ、ケアプランを作成してください。ケアプランは、本人が作成することもできます。その後、訪問介護などのサービス事業者と契約し、ケアプランにもとづいてサービスを利用します。
イ 施設サービスを利用する場合
入所を希望する施設に直接申し込みます。入所する施設で、介護支援専門員(ケアマネジャー)が利用者に合ったケアプランを作成し、サービスを利用します。
(2)要支援1・2と認定された方
サービスを利用する前に、居宅介護支援事業者やあんしんケアセンターなどに依頼して、今後の目標などを盛り込んだ介護予防ケアプランを作成してください。その後、介護予防訪問リハビリテーションなどのサービス事業者と契約し、介護予防ケアプランにもとづいてサービスを利用します。
(3)非該当(自立)とされた方
総合事業、一般介護予防事業をご案内しています。
午前8時30分から午後5時30分まで
土、日、祝日、年末年始(12月29日から1月3日まで)
要介護認定等の申請
要介護認定等の申請
お住まいの区の高齢障害支援課介護保険室
【各区保健福祉センター高齢障害支援課介護保険室】
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