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更新日:2021年8月23日
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年金受給者ですが、介護保険料の特別徴収とは何か教えてください。
【特別徴収とは】
第1号被保険者(65歳以上の方)のうち、年金額が年額18万円(月額1万5千円)以上の方は、介護保険料が年金から天引きされます。これを特別徴収といいます(介護保険法第135条)。特別徴収の対象となる年金は、老齢基礎年金・厚生年金などの老齢(退職)年金のほか、遺族年金、障害年金です(老齢福祉年金からは、天引きされません)。
特別徴収は、4月、6月、8月、10月、12月、2月の年6回で、年金の支給時にあらかじめ保険料が天引きされます。
特別徴収のうち、4月、6月、8月の年金支給時の特別徴収を「仮徴収」、10月、12月、2月の年金支給時の特別徴収を「本徴収」といいます。各月の徴収額は次のとおりです。
前年度2月分と同額の保険料を納めます。これは、前年の所得が確定する6月以降でないと保険料が決まらないため、仮に決めた保険料額として納めていただくものです。
当該年度の年額保険料から4月、6月分の保険料を差し引いた額を4等分した額を納めます(100円未満の端数切捨て)。
当該年度の年額保険料から、4月、6月、8月の保険料を差し引いた額を3等分した額を納めます。なお、100円未満の端数は10月分の保険料で調整します。
【65歳になった方などの年金天引き開始時期】
65歳になった年や市外から転入された年度の年金天引き開始時期は、年4回(4月・6月・8月・10月)です。
年金の支給が始まる月と保険料の天引きが始まる月との関係は、原則として次のとおりです。
※天引き開始月までの間は、同封の納付書でお納めください。
※年金が年額18万円(月額1万5千円)未満の方は、天引きされません。
年金の支給開始月 |
保険料の天引き開始月 |
2月 |
同年8月 |
4月 |
同年10月 |
6月、8月、10月 |
翌年4月 |
12月 |
翌年6月 |
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●市役所介護保険管理課 電話:043-245-5061
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