ホーム > 千葉市よくある質問と回答トップページ > 保険・年金 > 介護保険 > 介護保険施設の居住費・食費に係る負担限度額認定申請はどのようにしたらよいのか。

更新日:2023年6月1日

ここから本文です。

介護保険施設の居住費・食費に係る負担限度額認定申請はどのようにしたらよいのか。

質問

介護保険施設の居住費・食費に係る負担限度額認定申請はどのようにしたらよいのか 。

回答

 介護保険負担限度額認定申請をする場合は、お住まいの区の介護保険室にて、申請書に必要事項を記入して提出してください。
なお、申請書を提出いただいた場合でも、認定基準に該当しないときは、「負担限度額認定証」の交付ができませんので、あらかじめご了承下さい。
※以下利用者負担段階の方のうち、配偶者が市民税課税者である場合(世帯分離の場合も勘案されます)、または預貯金等が一定額(第1段階:単身1,000万円・夫婦2,000万円、第2段階:単身650万円・夫婦1,650万円、第3段階①:単身550万円・夫婦1,550万円、第3段階②:単身500万円、夫婦1,500万円)を超える場合は、食費・居住費の自己負担軽減はありません。
認定基準に該当するのは、以下の4段階に該当する方となります。
第1段階 ・市町村民税世帯非課税の老齢福祉年金受給者、生活保護受給者等
第2段階 ・市町村民税世帯非課税であって、合計所得金額と課税年金収入額と非課税年金収入額(遺族年金・障害年金等)の合計額が年額80万円以下の方等
第3段階① ・市町村民税世帯非課税であって、合計所得金額と課税年金収入額と非課税年金収入額(遺族年金・障害年金等)の合計額が年額80万円超120万円以下の方等
第3段階② ・市町村民税世帯非課税であって、合計所得金額と課税年金収入額と非課税年金収入額(遺族年金・障害年金等)の合計額が年額120万円超の方等
※令和3年8月から、在宅で介護を受ける方との公平性等の観点から、負担能力に応じた負担となるよう見直しが行われました。                                      ※申請日における預貯金額等、世帯構成、収入額により判定されます。申請後に変更のある場合は再度申請が必要となります。
※社会福祉法人利用者負担軽減事業、介護保険料低所得者減免に該当する場合は、別途申請が必要となります。

※介護保険料を滞納し、給付制限措置を受けている場合は、利用できません。


認定基準に該当する方以外の課税世帯の方であっても、次の要件の全てを満たす方は「特例減額措置」として減額の対象となります。
(1)その属する世帯の世帯員の数が2以上であること。
(2)介護保険施設に入所又は入院し、利用者負担第4段階の居住費及び食費の負担を行うこと。
(3)世帯の年間収入から、施設に支払う利用者負担(1割負担、居住費、食費の年額合計)の見込額を除いた額が80万円以下となること。
(4)世帯の預貯金等の額が、450万円以下であること。
(5)世帯がその居住の用に供する家屋その他日常生活のために必要な資産以外に活用し得る資産を所有していないこと。
(6)世帯員全員が介護保険料を滞納していないこと。

受付時間

午前8時30分から午後5時30分まで

休日

土、日、祝日、年末年始(12月29日から1月3日まで)

提出書類等

介護保険負担限度額認定申請書

添付書類

  • 預貯金通帳等※「特例減額措置」を受ける方は申請書に加えて下記の書類が必要です。
  • 施設の利用者負担額を証明できるもの(施設の契約書の写し等)
  • 収入等申告書
  • 世帯の方の資産を証明できるもの(預貯金通帳等)

登記事項証明書(成年後見人等が申請をする場合)
印かん(署名でなく記名押印の場合)

申請窓口

各区の高齢障害支援課介護保険室

届出方法

郵送での申請も可能です。

問い合わせ先

【各区保健福祉センター高齢障害支援課介護保険室】

  • 中央区  電話 043-221-2198
  • 花見川区 電話 043-275-6401
  • 稲毛区  電話 043-284-6242
  • 若葉区  電話 043-233-8264
  • 緑区    電話 043-292-9491
  • 美浜区  電話 043-270-4073

 

  • 市役所介護保険管理課 電話 043-245-5061

このページの情報発信元

保健福祉局高齢障害部介護保険管理課

千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所高層棟9階

ファックス:043-245-5623

kaigohokenkanri.HWS@city.chiba.lg.jp

このFAQはあなたの疑問を解決しましたか?

千葉市役所コールセンター

web

電話番号

043-245-4894

平日 午前8時30分から午後6時
土祝休日(日曜は除く)、年末年始午前8時30分から午後5時まで

ファックス番号

FAX:043-248-4894