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更新日:2022年9月13日

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高齢者向けに住宅を改築・改修したいのですが。

質問

高齢者向けに住宅を改築・改修したいのですが。

回答

65歳以上の要介護(要支援)認定者のいる世帯に対し、居宅での日常生活が容易になるように浴室等を改修する場合に、改修に要する費用の一部を助成します。
対象となる工事は、介護保険対象工事(手すりの取り付けなど)及び、浴室、便所等の改修で、事前申請が必要となります。
※施工業者については、指定業者の中から選定する必要があります。

助成額は、工事費と70万円とのいずれか少ない額から、利用者負担額(工事費用の1割~3割。上限2万円~6万円)を控除した額に助成率を掛けて算出します。
ただし、介護保険制度により住宅改修費の支給が見込まれる場合には、支給額相当分を控除したあとに助成率を掛けて算出します。
【助成率】
1 生活保護世帯、当該年度の市民税所得割額非課税世帯 2分の2
2 当該年度の市民税所得割額14万3千円以下(市内業者) 3分の2
3 当該年度の市民税所得割額14万3千円以下(市外業者) 2分の1
4 当該年度の市民税所得割額21万3千円以下(市内業者) 3分の1
5 当該年度の市民税所得割額21万3千円以下(市外業者) 4分の1
6 当該年度の市民税所得割額21万3千円超 助成なし

※市内業者とは、千葉市内に本社がある事業者をいいます。
※高齢者と生計を一にする世帯員全員のうち、当該年度の市民税所得割額(申出が4月から7月までの間に行われる場合にあっては前年度の市民税所得割額)が最も多い方の課税額を基準とします。
※県費負担教職員制度の見直しに伴う個人住民税所得割の税率等の改正に伴い、政令指定都市に市民税を収めている方については、旧税率を適用して算出した市民税所得割を基準とします。

詳細は「高齢者住宅改修費支援サービス事業」のページをご覧ください。

提出書類等

申出書や工事の見積書など

※事前申請が必要です。

受付時間

午前8時30分から午後5時30分まで

休日

土、日、祝日、年末年始(12月29日から1月3日まで)

申請窓口・問い合わせ先

お住まいの区の保健福祉センター高齢障害支援課
●中央区 電話043-221-2150
●花見川区 電話043-275-6425
●稲毛区 電話043-284-6141
●若葉区 電話043-233-8558
●緑区 電話043-292-8138
●美浜区 電話043-270-3505

特記事項

介護保険制度での住宅改修費の支給(上限額20万円の9割~7割を支給)を併せて受けることもできます。
詳しくは、住まいの区の高齢障害支援課介護保険室にお問い合わせください。
●中央区 電話043-221-2198
●花見川区 電話043-275-6401
●稲毛区 電話043-284-6242
●若葉区 電話043-233-8264
●緑区 電話043-292-9491
●美浜区 電話043-270-4072

※住宅改修には専門的な知識も必要になりますので、事前にケアマネジャーにご相談されることをお勧めします。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


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保健福祉局高齢障害部高齢福祉課

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ファックス:043-245-5548

korei.HWS@city.chiba.lg.jp

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