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更新日:2024年9月12日
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要介護(要支援)認定を受けている65歳以上の方で、病気、障害等に伴う身体機能の低下により日常生活上に支障があってお困りの方を対象に、手すりの設置や段差の解消など、住宅の改修工事を行うための費用の一部を助成します。
これまで、高齢の住宅改修は毎月第2週を受付期間としておりましたが、令和3年1月より随時受付へ変更いたしました。
申出においては、従来通り「助成対象費用確認申出書」および添付書類を準備のうえ、各区保健福祉センター高齢障害支援課へ提出してください。
詳細は以下を参照してください。
市内在住の65歳以上の要介護(要支援)認定者
※1工事の完了時に対象者が在宅していなかった場合(一時的な帰宅を含む)には、助成金を支給できない場合があります。
※2当事業及び重度障害者住宅改造費助成事業による助成は、原則として1世帯1回限りです(障害の住宅改造助成を過去に受けた世帯についても、当事業の助成対象外となります)。
【対象とならないもの】
以下の場合は、助成対象となりませんのでご注意ください。
【助成額=1.基準額×2.助成割合】
課税状況 |
助成割合 |
非課税 |
2分の2 |
14万3千円以下(市内業者) |
3分の2 |
〃(市外業者) |
2分の1 |
143,001円以上21万3千円以下(市内業者) |
3分の1 |
〃(市外業者) |
4分の1 |
※市内業者とは、千葉市内に本社がある事業者をいいます。
調査担当者(千葉市住宅供給公社より技術職及び保健・医療スタッフ)が施工前後にご自宅を訪問し、施工場所の調査等を行います。
※訪問調査は、事前に日程をご連絡・調整のうえ、平日(祝日除く)の昼間の時間帯に行います。(高齢者ご本人の同席が必要です。)
また、事前の書類審査や日程調整等により、実施までに時間がかかる場合があります。身体的理由により緊急で改修工事を行う必要がある方は、申し出の際にご相談ください。(なお、申し込みの状況により申し出に添えないこともあります。)
申出書は、改修工事の着工前に提出をしてください。事前の申出を行わないときは、住宅改修費が支給されなくなります。
また、高齢者住宅改修費支援サービスと介護保険の住宅改修費の支給対象となる工事を一体的に行う場合は、介護保険の住宅改修費の支給申請も同時に行ってください。
【提出先】
高齢者の方がお住まいの区の保健福祉センター高齢障害支援課
【受付期間】
毎月、第2週の月曜日~金曜日(祝日は除く) 随時受付
※令和3年1月より、受付期間の定めを撤廃し、随時受付へ変更しました。
【申し出に必要な書類】
1.高齢者住宅改修費助成対象費用確認申出書(様式第1号)2.改修見積書
3.製品のカタログ(写し可)
4.平面図、断面図(段差解消工事の場合)、立面図・展開図(手すり工事の場合)等
5.工事箇所すべての改修着手前の写真
※写真には撮影日を入れてください(概ね1か月以内)。
6.調査同意書(様式第1号の2)
7.高齢者状況票
<介護保険併用の場合>
8.介護保険住宅改修見積書(原本)
9.住宅改修が必要な理由書(原本)
<公営住宅の場合>
10.模様替え承認書
11.入居証明書
<公営住宅以外の借家の場合>
12.住宅所有者の承諾書
13.賃貸借契約書(写)
<集合住宅の場合(持家・借家どちらも)>
14.管理組合の承諾書
その他:世帯や住宅の状況により、別途提出をお願いする場合があります。
保健福祉局高齢障害部高齢福祉課在宅支援班
電話番号:043-245-5166
※施工内容の調査は、千葉市住宅供給公社が行います。お問い合わせいただいた内容によって、公社職員が対応する場合があります。
当事業の工事を請け負うには、事前登録が必要です。
登録や変更については千葉市住宅供給公社で承りますので、詳細は千葉市住宅供給公社ホームページ(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開く)をご参照ください。
このページの情報発信元
保健福祉局高齢障害部高齢福祉課
千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所高層棟9階
電話:043-245-5166
ファックス:043-245-5548
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