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更新日:2024年9月12日

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高齢者住宅改修費支援サービス事業

要介護(要支援)認定を受けている65歳以上の方で、病気、障害等に伴う身体機能の低下により日常生活上に支障があってお困りの方を対象に、手すりの設置や段差の解消など、住宅の改修工事を行うための費用の一部を助成します。

申出受付期間変更について ~令和3年1月より随時受付へ変更しました~

これまで、高齢の住宅改修は毎月第2週を受付期間としておりましたが、令和3年1月より随時受付へ変更いたしました。
申出においては、従来通り「助成対象費用確認申出書」および添付書類を準備のうえ、各区保健福祉センター高齢障害支援課へ提出してください。
詳細は以下を参照してください。

対象となる方

市内在住の65歳以上の要介護(要支援)認定者

  • 高齢者の方が現に居住している住宅(介護保険証に記載されている住所地)が対象です。
  • 身体障害者手帳(1,2級)、療育手帳(AからAの2)をお持ちの方は、当事業を利用することができません。「重度障害者住宅改造費助成事業」をご利用ください。
  • 高齢者と生計を一にする世帯員全員のうち当該年度の市民税所得割額(申出が4月から7月までの間に行われる場合にあっては前年度の市民税所得割額)が最も多い方の課税額が21万3千円を超える場合は対象となりません。
  • 要介護認定を申請中の場合は、申出書提出時に必ずお申し出ください。

※1工事の完了時に対象者が在宅していなかった場合(一時的な帰宅を含む)には、助成金を支給できない場合があります。
※2当事業及び重度障害者住宅改造費助成事業による助成は、原則として1世帯1回限りです(障害の住宅改造助成を過去に受けた世帯についても、当事業の助成対象外となります)。

対象工事

  1. 対象工事 浴室、洗面所、便所、玄関、廊下、階段、台所、居室、屋外(玄関アプローチ)等
  2. 工事の例
    手すりの取り付け、段差の解消、床材の変更、引き戸等への扉の取り替え、和式便器を洋式便器に交換、階段昇降機の設置等
  • 身体的に現に支障がある箇所の工事が対象です。
  • 施工業者については、指定業者の中から選定する必要があります。指定業者については、改修事業者登録一覧(市住宅供給公社HP)(外部サイトへリンク)をご覧ください。
  • 集合住宅の場合、原則として、共用部分については助成対象となりません。
  • 改修にあたっては、建築基準法、消防法等の関係法令を遵守してください。
  • いす式階段昇降機の設置は、建築基準法が適用となる設置工事の場合、法令に適合する工事のみ助成対象となります。また、建築基準法に基づく確認申請が必要となる場合があります。ただし、以下に該当する場合は、建築基準法に基づく確認申請の手続きは不要です。
    <~R7.3.31>
    一戸建て住宅(「木造2階建て以下」かつ「延べ面積500㎡以下」)にいす式階段昇降機を設ける場合
    <R7.4.1~>
     法改正予定
    建築基準法に関する問い合わせ先:建築情報相談課(TEL:043-245-5842)
     

【対象とならないもの】
以下の場合は、助成対象となりませんのでご注意ください。

  1. 新築・増改築に伴い行われる工事、既に着工している工事または完了している工事
  2. 浴室暖房や空調設備などの機器の設置工事
  3. 身体状況から必要性が認められない工事
  4. 古いもの、故障したものを単に新しいものに交換する工事
  5. 指定業者以外の施工による工事

助成額

【助成額=1.基準額×2.助成割合】

  1. 基準額
    助成対象となる実工事費と70万円とを比較して少ない方の額から、利用者負担額(介護保険の自己負担割合に応じて上限2万円~6万円)を控除した額。
    なお、改修工事が介護保険制度の住宅改修費の支給対象となるとき、または別の工事で介護保険制度の住宅改修費を利用されているときは、介護保険支給対象相当分を控除(最高20万円)。
  2. 助成割合
    生計を一にする世帯員全員のうち当該年度の市民税所得割額(申出が4月から7月までの間に行われる場合にあっては前年度の市民税所得割額)が最も多い方の課税状況に応じ、次の割合を乗じます。
    (県費負担教職員制度の見直しに伴う個人住民税所得割の税率等の改正に伴い、政令指定都市に市民税を収めている方については、旧税率を適用して算出した市民税所得割を基準とします。)

課税状況

助成割合

非課税

2分の2

14万3千円以下(市内業者)

3分の2

〃(市外業者)

2分の1

143,001円以上21万3千円以下(市内業者)

3分の1

〃(市外業者)

4分の1

※市内業者とは、千葉市内に本社がある事業者をいいます。

訪問調査

調査担当者(千葉市住宅供給公社より技術職及び保健・医療スタッフ)が施工前後にご自宅を訪問し、施工場所の調査等を行います。

※訪問調査は、事前に日程をご連絡・調整のうえ、平日(祝日除く)の昼間の時間帯に行います。(高齢者ご本人の同席が必要です。)
また、事前の書類審査や日程調整等により、実施までに時間がかかる場合があります。身体的理由により緊急で改修工事を行う必要がある方は、申し出の際にご相談ください。(なお、申し込みの状況により申し出に添えないこともあります。)

申出書の提出について

申出書は、改修工事の着工前に提出をしてください。事前の申出を行わないときは、住宅改修費が支給されなくなります。
また、高齢者住宅改修費支援サービスと介護保険の住宅改修費の支給対象となる工事を一体的に行う場合は、介護保険の住宅改修費の支給申請も同時に行ってください。

【提出先】
高齢者の方がお住まいの区の保健福祉センター高齢障害支援課

【受付期間】
毎月、第2週の月曜日~金曜日(祝日は除く) 随時受付
※令和3年1月より、受付期間の定めを撤廃し、随時受付へ変更しました。

【申し出に必要な書類】

1.高齢者住宅改修費助成対象費用確認申出書(様式第1号)2.改修見積書

3.製品のカタログ(写し可)

4.平面図、断面図(段差解消工事の場合)、立面図・展開図(手すり工事の場合)等

5.工事箇所すべての改修着手前の写真
※写真には撮影日を入れてください(概ね1か月以内)。

6.調査同意書(様式第1号の2)

7.高齢者状況票

<介護保険併用の場合>

8.介護保険住宅改修見積書(原本)

9.住宅改修が必要な理由書(原本)

<公営住宅の場合>

10.模様替え承認書

11.入居証明書

<公営住宅以外の借家の場合>

12.住宅所有者の承諾書

13.賃貸借契約書(写)

<集合住宅の場合(持家・借家どちらも)>

14.管理組合の承諾書

その他:世帯や住宅の状況により、別途提出をお願いする場合があります。

注意事項

  1. 改修工事の内容はよく検討しましょう。
    1. 例えば手すりがなく移動に不自由を伴う箇所や、膝の痛み等で段差の昇降がしづらい箇所など、住宅の中で日常生活上支障となっている箇所を選び出しましょう。
    2. 具体的にどのような改修を行ったらよいのか分からない場合は、有資格の専門家(作業療法士、福祉住環境コーディネーター等)のアドバイスを受けるか、市で実施している相談事業を利用しましょう。
  2. 申出書の提出には、高齢者ご本人または家族の方がお越しください。
    1. 申出時に高齢者の方の身体状況について聴取しますので、お手数でも、病状や通院状況等を説明できる方がお越しください。
    2. 施工業者の方のみによる代理申請は受け付けられませんのでご注意ください。
  3. 改修工事の契約は慎重に。
    1. 予定している改修が助成対象とならず、助成金が少額となってしまう場合もあります。そのため、特に「助成金が出ないのなら工事の内容を考え直したい」という方は、市が助成対象費用の確認を行った後に施工業者と契約を締結しましょう。
    2. 本人の都合で工事を取りやめる場合、契約を締結した業者に違約金を支払わなければならなくなる場合もあります。契約に不安があるときは、契約書に印鑑を押す前に家族や信頼できる方に相談しましょう。
    3. 複数の業者に見積書を作成してもらい、不必要に高価な材料が使われたりしていないか、割高な工賃が見積もられていないか等をチェックし、工事代金が適正なものかどうか調べてみるのも一つの方法です。

お問い合わせ先

保健福祉局高齢障害部高齢福祉課在宅支援班
電話番号:043-245-5166

※施工内容の調査は、千葉市住宅供給公社が行います。お問い合わせいただいた内容によって、公社職員が対応する場合があります。

工事を請け負う事業者向け案内

当事業の工事を請け負うには、事前登録が必要です。
登録や変更については千葉市住宅供給公社で承りますので、詳細は千葉市住宅供給公社ホームページ(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開く)をご参照ください。

申請書等ダウンロード

このページの情報発信元

保健福祉局高齢障害部高齢福祉課

千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所高層棟9階

ファックス:043-245-5548

korei.HWS@city.chiba.lg.jp

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