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更新日:2017年3月16日

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障害者総合支援法による障害福祉サービス等(介護給付、訓練等給付、地域生活支援給付)を受ける時にはどのようにすればよいですか。

質問

障害者総合支援法による障害福祉サービス等(介護給付、訓練等給付、地域生活支援給付)を受ける時にはどのようにすればよいですか。

回答

障害福祉サービス等を申請する場合は、お住まいの区の保健福祉センターへの連絡・申し込みが必要です。
サービス利用までの流れは次のとおりです。
1 情報収集・利用相談
必要に応じ、区の窓口、相談支援事業者等でサービスの利用内容等について、情報収集や相談をします。
2 支給申請
区の窓口に支給申請書を提出します。
3 調査
認定調査員(区職員)が自宅等を訪問し、心身の状況や支援の必要度等を把握するための聞き取り調査を行います。
4 障害支援区分の認定
認定調査によるコンピュータの一次判定結果を踏まえ、審査会で審査を行い障害支援区分を認定します。認定期間は原則3年です。
(訓練等給付では審査会の審査・障害支援区分の認定はありません。地域生活支援給付では一次判定もありません。)
5 支給決定
本人のサービス利用希望を聴取し、調査結果や障害支援区分を踏まえ、サービスの種類・量について支給決定を行います。支給決定期間は、介護給付、地域生活支援給付は概ね1年、訓練等給付は個人の状態に応じた期間となります。
6 受給者証の交付
支給決定通知書とともに、支給決定内容が記載された受給者証を交付します。受給者証は障害福祉サービス(介護給付・訓練等給付)と地域生活支援給付の2種類があります。
7 利用契約
利用者自らが事業者を選び、事業者に受給者証を提示の上、支給決定の範囲内でサービスの利用契約を結びます。事業者は県の指定事業者及び市への登録時業者の中から選定します。
8 サービスの利用
利用契約に基づいたサービスの利用を行います。

受付時間

午前8時30分から午後5時30分まで

休日

土、日、祝日、年末年始(12月29日から1月3日まで)

提出書類等

●介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(介護給付・訓練等給付)
●千葉市地域生活支援給付費支給申請書
(窓口にあります。)
【添付書類等】
●受給者証(現に支給決定を受けている場合に限る。)
●医師の診断書(介護給付に限る。)
●その他申請書記載内容の事実関係を確認できる書類
※ 具体的な添付書類については、窓口にご確認ください。

申請期間

随時

申請窓口

お住まいの区の保健福祉センター高齢障害支援課

届出人

障害者又は障害児の保護者

届出方法

来庁(郵送も可)

問い合わせ先

●障害福祉サービス課 電話:043-245-5228

各保健福祉センター高齢障害支援課
●中央区 電話:043-221-2152
●花見川区 電話:043-275-6462
●稲毛区 電話:043-284-6140
●若葉区 電話:043-233-8154
●緑区 電話:043-292-8150 
●美浜区 電話:043-270-3154

このページの情報発信元

保健福祉局高齢障害部障害福祉サービス課

千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所高層棟9階

ファックス:043-245-5630

shogaifukushi.HWS@city.chiba.lg.jp

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