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更新日:2022年9月16日
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障害者総合支援法とはどんな法律ですか。
どのようなサービスが受けられるのですか。
障害者総合支援法で受けられるサービスは、障害種別に関わらず、障害者の自立支援を目的に全国一律で共通に提供される「自立支援給付」と、地域の実情や障害者の状況に応じた事業を市が実施する「地域生活支援事業」に分けられ、主なサービスは以下のとおりです。
1.自立支援給付
(1) 障害福祉サービス
従来、障害種別ごとに分立していた居宅サービス、施設サービスは、障害者の状態やニーズに応じた適切な支援を効率的に行うよう、居宅介護(ホームヘルプ)、短期入所(ショートステイ)、施設入所等の「介護給付」及び自立訓練(リハビリ等)、就労移行支援等の「訓練等給付」から成る障害福祉サービスに再編され、サービスを利用した障害者に対し、介護給付費又は訓練等給付費を支給します。
(2) 自立支援医療
障害種別ごとであった公費負担医療制度の負担の不均衡を解消するため一制度に統合されたもので、自立支援医療を受けた障害者等に対し、自立支援医療費を支給します。
(3) 補装具
身体障害者・児に対する補装具の購入・修理費用の支給について、者・児を共通の制度とし、購入等に要した費用について、補装具費を支給します。
(4) サービス利用計画作成費
特に計画的な支援を必要とする者を対象として、サービス等利用計画(ケアプラン)の作成を受けた場合に、必要な費用を支給します。
2.地域生活支援事業
(1) 地域生活支援給付
移動支援、訪問入浴、日中一時支援等の個別給付型のサービスについて、障害福祉サービスと同様に、サービスを利用した障害者に給付費を支給します。
(2) 日常生活用具の給付
重度障害者に対し、自立生活支援用具等を給付又は貸与します。
(3) その他のサービス
障害者又は障害児の保護者等からの相談に応じ必要な情報の提供を行う相談支援、手話通訳者の派遣等の障害者が自立した日常生活又は社会生活を営むために必要な事業を行います。
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