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更新日:2023年8月1日
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障害者(児)が住み慣れた地域や施設等において安心して暮らすためには、お一人お一人の状況に応じた適切な支援を受けることが重要です。
このページでは、当課が所管する障害福祉サービス等の概要について、市民の方にわかりやすく説明します。
<障害福祉サービス・地域相談支援・計画相談支援、千葉市地域生活支援給付、障害児通所支援・障害児相談支援>
お住まいの区の保健福祉センター高齢障害支援課
区 | 電話 | 住所 |
---|---|---|
中央区 | 043-221-2152 | 千葉市中央区中央4丁目5番1号きぼーる内 |
花見川区 |
043-275-6462 |
千葉市花見川区瑞穂1丁目1番地 |
稲毛区 | 043-284-6140 | 千葉市稲毛区穴川4丁目12番4号 |
若葉区 | 043-233-8154 | 千葉市若葉区貝塚2丁目19番1号 |
緑区 | 043-292-8150 | 千葉市緑区鎌取町226番地1 |
美浜区 | 043-270-3154 | 千葉市美浜区真砂5丁目15番2号 |
<障害児入所支援>
児童相談所
区 | 名称 | 所在地 | 電話 |
---|---|---|---|
中央区 若葉区 緑区 |
千葉市東部児童相談所 |
〒261-0003 千葉市美浜区高浜3-2-3 |
043-277-8820 |
花見川区 稲毛区 美浜区 |
千葉市西部児童相談所 | 043-277-8821 |
<相談支援事業、地域活動支援センター、精神障害者共同作業所、福祉ホーム、精神障害者生活ホーム>
直接利用することができます(お住まいの区の保健福祉センター高齢障害支援課の手続きは不要です)。
<心身障害者ワークホーム、知的障害者生活ホーム>
施設で利用承認を受けた後、お住まいの区の保健福祉センター高齢障害支援課へ届出が必要です。
<障害福祉サービス、千葉市地域生活支援給付、障害児通所支援、障害児入所支援>
原則として、サービス費用の1割を負担(※)していただきますが、世帯の課税状況やサービスを利用する方の収入などにより、1か月に負担する費用の上限額が定められています。また、収入の少ない方への各種負担軽減措置などがあります。
また、障害児通所支援では、就学前の兄・姉が保育所等に通っていた場合、利用者負担額を軽減いたします。
(お知らせ)就学前の障害児通所支援の利用者負担の多子軽減措置について(PDF:169KB)
さらに、障害児通所支援・障害児入所支援では、就学前の障害児を支援するため、一部サービスの利用者負担を無料とします。
(お知らせ)就学前障害児の発達支援の無償化について(PPT:55KB)
(※)施設やグループホーム等をご利用される場合、食費・光熱水費・家賃等の費用がかかります(負担軽減措置あり)。
所得区分 | 負担上限月額 | |
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一般2 | 市民税課税世帯(一般1に該当する方を除く) | 37,200円 |
一般1 | 市民税課税世帯 【所得割16万円(障害児の場合28万円)未満の方に限り、20歳以上の施設入所者、グループホーム利用者を除く】 |
9,300円(施設入所、グループホーム以外の障害者) 4,600円(施設入所以外の障害児) 9,300円(20歳未満の施設入所者) |
低所得2 | 市民税非課税世帯(低所得1に該当する方を除く) | 0円 |
低所得1 | 市民税非課税世帯のうち、本人の年収80万円以下 | |
生活保護 | 生活保護受給世帯 |
〔高額障害福祉サービス等給付費〕
同一世帯に障害福祉サービス等を利用する方が複数いる場合、または障害福祉サービス等に加えて補装具や介護保険サービスなどの利用者負担額が異なる複数のサービスを利用している場合など、一定の基準額を超えてサービス利用料を支払った場合に、申請により、超過分の金額が高額障害福祉サービス等給付費として支給されます。
(※)詳しくはこちら(PDF:271KB)をご覧ください。
〔介護保険サービス利用者負担の軽減〕
65歳に至るまで相当の長期間にわたり障害福祉サービスを利用してきた方が介護保険サービスを利用する場合に、介護保険サービスの利用者負担を障害福祉制度により軽減(償還)する仕組みが創設されました。
(※)詳しくはこちら(PDF:137KB)をご覧ください
<地域相談支援、計画相談支援、障害児相談支援、相談支援事業>
無料です。
<地域活動支援センターその他の施設>
原則として無料ですが、一部の施設で食費、作業費用、家賃等を負担をしていただく場合があります。
種類 | 内容 |
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居宅介護 | 居宅で、入浴、排せつ、食事の介護や、調理、洗濯、掃除、買い物等の家事などを行う。 |
重度訪問介護 | 重度の肢体不自由や、行動上著しい困難がある知的・精神障害があり、常に介護を必要とする方に、居宅における入浴、排せつ、食事の介護等及び外出時における移動の援護等を総合的に行う。 |
同行援護 | 視覚障害により、移動に著しい困難を有する方に、移動に必要な情報の提供(代筆・代読を含む)、移動の援護等の外出支援を行う。 |
行動援護 | 知的障害又は精神障害のために自己判断能力が制限されている方が行動するときに、危険を回避するために必要な支援や外出支援を行う。 |
重度障害者等 包括支援 |
介護の必要性がとても高い方に、居宅介護等の複数のサービスを包括的に行う。 |
療養介護 | 医療と常時介護を必要とする方に、医療機関等で機能訓練、療養上の管理、看護、介護及び日常生活の世話を行う。 |
生活介護 | 常に介護を必要とする方に、昼間、入浴、排せつ、食事の介護等を行うとともに、創作的活動又は生産活動の機会を提供する。 |
自立訓練 (機能訓練) |
一定期間、通所又は入所により、理学療法、作業療法、その他必要なリハビリテーションなど、身体機能の向上のために必要な訓練を行う。 |
自立訓練 (生活訓練) |
一定期間、通所又は入所により、入浴、排せつ、食事等の生活能力の向上のために必要な訓練を行う。 |
就労移行支援 | 一般企業等への就労を希望する方に、一定期間、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練を行う。 |
就労継続支援A型 | 一般企業での就労が困難な方に、雇用契約に基づき、働く場を提供するとともに、知識及び能力の向上のために必要な訓練を行う。 |
就労継続支援B型 | 一般企業での就労が困難な方に、働く場を提供するとともに、知識及び能力の向上のために必要な訓練を行う(雇用契約無し)。 |
施設入所支援 | 障害者支援施設に入所する方に、夜間や休日、入浴、排せつ、食事の介護等を行う。 |
共同生活援助 (グループホーム) |
夜間や休日、共同生活を行う住居で、相談や日常生活上の援助、入浴、排せつ、食事の介護などを行う。 |
短期入所 | 自宅で介護をする方が病気の場合などに、短期間、夜間も含め施設等で、入浴、排せつ、食事の介護等を行う。 |
就労定着支援 | 就労移行支援等を利用し、一般企業等に就労した方に、就労に伴う生活上の支援ニーズに対応できるよう、事業所等との連絡調整等の支援を行う。 |
自立生活援助 | 一人暮らししている方に、定期的な居宅訪問等により、必要な助言や医療機関等との連絡調整を行う。 |
種類 | 内容 |
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地域移行支援 | 障害者支援施設や精神科病院に入所・入院している方に、住居の確保など地域における生活に移行するための活動に関する相談支援を行う。 |
地域定着支援 | 居宅において一人暮らしをしている方に、夜間も含む緊急時における連絡等の相談支援を行う。 |
種類 | 内容 |
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サービス利用支援 (計画作成) |
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継続サービス利用支援 (モニタリング) |
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種類 | 内容 |
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移動支援 | 屋外での移動が困難な方に、社会生活上必要不可欠な外出や社会参加のための外出時における移動中の介護を行う。 |
訪問入浴サービス | 居宅において入浴が困難な重度の身体障害がある方に、居宅に訪問入浴車を派遣して、入浴の機会を提供する。 |
日中一時支援 | 日中、自宅において監護する方が不在のため、見守りが必要な方に、障害者支援施設等で一時的に預かり、見守り等の支援を行う。 |
重度訪問介護利用者等大学修学支援 | 重度の障害がある方が修学するために必要な支援体制を大学等が構築できるまでの間、修学に必要な身体介護などの支援を行う。 |
重度障害者等就労支援特別事業 | 重度の障害がある方が就労する場合に、通勤の支援や職場での身体介護などの支援を行う。 |
※他市町村で実施している同一名称のサービスとは内容が異なる場合があります。
種類 | 内容 |
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児童発達支援 | 未就学の障害児に、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練等を行う。 |
医療型児童発達支援 | 肢体不自由のある未就学の障害児に、児童発達支援(日常生活における基本的な動作、知識技能の付与、集団生活への適応訓練等)及び治療を行う。 |
放課後等デイサービス | 就学中の障害児に、授業の終了後や休業日、生活能力の向上のために必要な訓練、社会との交流の促進等を行う。 |
保育所等訪問支援 | 保育所などの集団生活を営む施設に通う障害児に、当該施設を訪問し、同じクラスの児童との集団生活への適応のための専門的な支援を行う。 |
居宅訪問型児童発達支援 | 障害児通所支援を受けるために外出することが著しく困難な重度の障害児等に、居宅を訪問して発達支援等を行う。 |
種類 | 内容 |
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障害児支援利用援助 (計画作成) |
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継続障害児支援利用援助 (モニタリング) |
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種類 | 内容 |
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障害児入所支援 (福祉型) |
福祉型障害児入所施設に入所する障害児に、保護、日常生活の指導、知識技能の付与を行う。 |
障害児入所支援 (医療型) |
医療型障害児入所施設または指定医療機関に入所する障害児に、保護、日常生活の指導、知識技能の付与及び治療を行う。 |
※利用するためには契約が必要ですが、家庭の状況等により保護が必要と認められる場合は、児童相談所による措置が行われます。
種類 | 内容 |
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障害者基幹相談支援センター | 障害者(児)や保護者からの相談に応じ、必要な情報の提供や助言、障害福祉サービス等の利用支援、権利擁護のための必要な援助などを行うとともに、地域の方や関係機関と連携し、障害のある方を地域全体で支える地域づくりに取り組む。 |
障害児等療育支援事業 | 身近な地域で療育指導等が受けられるよう、支援事業者が訪問または外来による療育相談を行う。また、障害児保育を行う保育所等の職員に対し、療育に関する技術の指導も行う。 |
種類 | 内容 |
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地域活動支援センターⅠ型 | 障害者(または15歳以上の障害児)が通所により、創作的活動や生産活動、社会との交流の促進等を行う。このほか、専門職員による社会基盤との連携強化や地域住民ボランティア育成、普及啓発等の事業も実施。 |
地域活動支援センターⅡ型 | 障害者(または15歳以上の障害児)が通所により、創作的活動や生産活動、社会との交流の促進等を行う。このほか、機能訓練や社会適応訓練、入浴等のサービスも実施。 |
地域活動支援センターⅢ型 | 障害者(または15歳以上の障害児)が通所により、創作的活動や生産活動、社会との交流の促進等を行う。 |
種類 | 内容 |
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心身障害者ワークホーム(市単独) | 在宅の身体または知的障害のある方が、通所により一般家庭の居室等を利用して集い、ふれあい、軽作業を行う。 |
精神障害者共同作業所(市単独) | 在宅の精神障害のある方が、通所により身近な地域で軽作業等を通して、社会参加をするための支援を受ける。 |
種類 | 内容 |
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福祉ホーム | 住居を必要としている方に、低額な料金で、居室等を提供するとともに、日常生活に必要な支援を行う。 |
知的障害者生活ホーム(市単独) | 住居を必要とする知的障害のある方に、食事の世話などの日常生活に必要な援助を行う。 |
精神障害者生活ホーム(市単独) | 住居を必要とする精神障害のある方に、食事の世話などの日常生活に必要な援助を行う。 |
このページの情報発信元
保健福祉局高齢障害部障害福祉サービス課
千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所高層棟9階
電話:043-245-5227
ファックス:043-245-5630
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