ホーム > 千葉市よくある質問と回答トップページ > 障害者福祉 > 障害者への助成・支援制度 > 市が実施する地域生活支援事業にはどのようなものがありますか。

更新日:2017年9月5日

ここから本文です。

市が実施する地域生活支援事業にはどのようなものがありますか。

質問

市が実施する地域生活支援事業にはどのようなものがありますか。

回答

地域生活支援事業は、障害のある方がその有する能力及び適性に応じ、自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、地域の特性や利用者の状況に応じた柔軟な事業形態による事業を、市町村及び都道府県が実施主体となって行うもので平成18年10月から開始されました。
市では、国が示した要綱に基づき以下の事業を実施しています。(★印有料(1割負担)、他は無料)
1.相談支援事業
障害のある方や、その保護者又は介護を行う者などからの相談に応じ、必要な情報の提供や、権利擁護のために必要な援助を行います。
2.コミュニケーション支援事業
聴覚機能等の障害のため、意思疎通を図ることに支障がある方に、意思疎通の円滑化を図るため、手話通訳者の設置・派遣、要約筆記奉仕員の派遣等を行います。
3.日常生活用具給付等事業(★)
重度障害者等に対し、自立生活支援用具等の日常生活用具を給付又は貸与します。
4.地域活動支援センター事業
障害者等を通わせ、地域の実情に応じ、創作的活動又は生産活動の機会の提供、社会との交流の促進等の便宜を供与する地域活動支援センターを運営します。
5.地域生活支援給付事業(★)
障害福祉サービスと同様の個別給付型のサービスとして、移動支援、訪問入浴サービス、日中一時支援事業を実施します。
6.その他事業
その他、障害のある方が自立した日常生活又は社会生活を営むため、福祉ホーム事業、社会参加促進事業、情報提供事業、生活訓練事業等を実施します。

問い合わせ先

障害福祉サービス課 043-245-5228

このページの情報発信元

保健福祉局高齢障害部障害福祉サービス課

千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所高層棟9階

ファックス:043-245-5630

shogaifukushi.HWS@city.chiba.lg.jp

このFAQはあなたの疑問を解決しましたか?

千葉市役所コールセンター

web

電話番号

043-245-4894

平日 午前8時30分から午後6時
土祝休日(日曜は除く)、年末年始午前8時30分から午後5時まで

ファックス番号

FAX:043-248-4894