緊急情報
更新日:2026年8月21日
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災害により障害福祉サービス等に係る利用者負担額の支払いが困難と認められる場合、市の規定に基づく減額制度が利用できます。
※今後、国からの通知などにより、内容が変更となる場合があります。
1.対象となる方
障害者等またはその属する世帯の生計を主として維持する方が所有する住宅等について、災害により全壊、大規模半壊、半壊の損害を受けた方
※り災証明書で確認します。
2.減免内容
原則、障害福祉サービス等に係る利用者負担額を従前の額から10分の3に減免します。
※一度事業所等に支払った領収書等を確認し、後日、減免後の額との差額を支給します。
3.相談・申請先
保健福祉センター高齢障害支援課(障害福祉サービス・障害児通所支援)
| 中央区 | 043-221-2152 | 若葉区 | 043-233-8154 |
| 花見川区 | 043-275-6462 | 緑区 | 043-292-8150 |
| 稲毛区 | 043-284-6140 | 美浜区 | 043-270-3154 |
東部・西部児童相談所(障害児入所支援)
| 東部児童相談所 | 043-277-8820 | 西部児童相談所 | 043-277-8821 |
障害者福祉センターの多目的ホールは、令和8年8月末までボランティアセンター本部の設置のため利用できません。
障害福祉に関する次のような事業を通じて、障害の有無にかかわらず、誰もが相互に人格と個性を尊重し支え合う共生社会づくりに取り組んでいます。
昨年度(令和4年度)に、在宅の障害者のみなさまや介護されている方(介護者、いわゆる「ケアラー」)にアンケートを行ったところ、介護をするうえでの悩みとして、介護を担うケアラーの高齢化を挙げた方は約5割でした。また、ケアラー自身の健康に不安があると答えた方は約4割でした。加えて、毎日介護しているケアラーの割合は約5割にのぼります。
千葉市では、このようなケアラーの方や周りの方が相談しやすい相談機関の整備や、障害福祉サービスその他の支援の充実に取り組むとともに、「家族介護者が過重に負担を強いられない」よう、また「過重な負担を負っている家族介護者に周囲が気づける」よう、市民の皆さまに広く知っていただく必要があると考え、次のようなページを作り、ちば市政だより2023年8月号に掲載いたしました。ぜひご覧ください。
【ちば市政だより(2023年8月号)8、9面】
「自宅で家族の介護をしている人へ 無理のない介護ができるようサポートします(PDF:2,070KB)」
【在宅で家族を介護している方へ】
千葉市では、障害者のみなさんやご家族のワンストップの相談窓口として、「障害者基幹相談支援センター」を設置しております。
障害者基幹相談支援センターは、お住いの区ごとに設置されておりますので、気軽にご相談ください。
詳しくは、こちら(別ウインドウで開く)をご覧ください。
【関連する国の事務連絡】
令和3年7月12日付け「ヤングケアラーの支援に向けた福祉・介護・医療・教育の連携プロジェクトチームのとりまとめ報告を踏まえた留意事項等について」(PDF:121KB)
令和3年7月12日付け「障害者総合支援法上の居宅介護(家事援助)等の業務に含まれる「育児支援」の取扱いについて」(PDF:77KB)
1.利用者向け情報
2.事業者向け情報
3.医療機関向け情報
4.情報公開
5.行政処分について
※指定管理者制度とは
「公の施設」の管理の委託について、公共団体等だけではなく、民間事業者なども含めた幅広い団体に委ねる制度です。
障害者の社会活動への参加を促進するため、バスの借上げに要する経費を補助します。
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名称 |
連絡先 |
主な事務 |
|---|---|---|
| 指導班 | 千葉市役所新庁舎高層棟9階 電話:043-245-5227 FAX:043-245-5630 |
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| 施設支援班 | 千葉市役所新庁舎高層棟9階 電話:043-245-5174 FAX:043-245-5630 |
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| 地域支援班 | 千葉市役所新庁舎高層棟9階 電話:043-245-5228 FAX:043-245-5630 |
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このページの情報発信元
保健福祉局高齢障害部障害福祉サービス課
千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所高層棟9階
電話:043-245-5227
ファックス:043-245-5630
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