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更新日:2022年10月4日
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路上喫煙等や空き缶などのポイ捨ての防止について。
市では、これまで「千葉市空き缶等の散乱の防止に関する条例」と「千葉市路上喫煙等の防止に関する条例」の2つの条例を施行し、地域の皆さんとも協力しながら安全で美しい快適な街づくりを進めてきました。
しかし、ポイ捨てごみの7割がたばこの吸い殻であるなど、路上喫煙とポイ捨ては因果関係が高いことから、施策を強化し、一体的な運用を行うため、平成23年1月1日に両条例を統合した「千葉市路上喫煙等及び空き缶等の散乱の防止に関する条例」(通称「路上喫煙等・ポイ捨て防止条例))を施行しました。
条例では、次のとおり定めています。
(1)屋外の公共の場所では、指定された喫煙所を除き、喫煙をしないよう努めなければなりません。
(2)路上喫煙等・ポイ捨て取締り地区(通称「取締り地区」)の屋外の公共の場所では、喫煙をしてはいけません。
(3)ポイ捨てをしてはいけません。
●(2)及び(3)に違反した場合、罰則(2万円以下の過料)が適用されます。
平成23年7月1日から、取締り地区内を巡視する巡視員が、路上喫煙、ポイ捨ての現場を確認次第、違反者から過料を徴収しています。
●市では、巡視員によるパトロールや路面標示等の設置、街頭キャンペーンを実施することにより、路上喫煙とポイ捨ての防止に取り組んでいきます。
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