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更新日:2023年4月17日

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事業所(会社・店舗・事務所など)のごみの処理方法を教えてください。

質問

事業所(会社・店舗・事務所など)のごみの処理方法を教えてください。

回答

事業所ごみとは、事務所や店舗などから、事業活動に伴って生じるごみをいいます。そのうち、
廃棄物処理法に定める20品目が産業廃棄物で、それ以外の紙くず・生ごみ等が事業系一般廃棄物となります。
事業所ごみについては、廃棄物処理法及び千葉市廃棄物の適正処理及び再利用等に関する条例により、
事業者自らの責任において適正に処理する「自己処理責任」が義務付けられており、
家庭ごみステーションに出すことはできません。

産業廃棄物の処分を委託する場合は、一般社団法人千葉県産業資源循環協会で処分業者を紹介しています。(電話:043-239-9920)

事業系一般廃棄物の適正処理には、以下の2つの方法があります。


1.許可業者への処理委託
□料金(上限)10kgまでごとに470円、または1立方メートルまでごとに9,400円(消費税別)
□お問い合わせ先
千葉市廃棄物リサイクル事業協同組合(電話:043-204-5805)
【受付時間】午前9時から午後5時まで
【休日】土曜日・日曜日・祝日・年末年始
または、下記「関連リンク:一般廃棄物処理業許可業者一覧表」を参考にしてください。

2.自己搬入(自ら市の焼却施設に事業系一般廃棄物を搬入することをいいます。)
□料金:10kgまでごとに270円、または1立方メートルあたり5,400円(消費税別)
□搬入先
新港クリーン・エネルギーセンター(電話:043-242-3366)
北清掃工場(電話:043-258-5300)
【受付時間】午後1時から午後4時
【休日】土曜日・日曜日・祝日・年末年始
※それぞれ定期修繕期間がありますので事前にお問い合わせください。

 

問い合わせ先

産業廃棄物指導課(電話:043-245-5248、043-245-5682)
千葉市廃棄物リサイクル事業協同組合(電話:043-204-5805)

このページの情報発信元

環境局資源循環部産業廃棄物指導課

千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所高層棟7階

ファックス:043-245-5477

sangyohaikibutsu.ENR@city.chiba.lg.jp

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