緊急情報
更新日:2024年4月3日
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平成28年4月1日より、一般廃棄物処理手数料が改定されました。詳細については、廃棄物施設維持課ホームページでご確認ください。
事業所ごみについては、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下、「廃棄物処理法」といいます。)、千葉市廃棄物の適正処理及び再利用等に関する条例により、事業者自らの責任において適正に処理する「自己処理責任」が義務付けられています。
事業所から排出されるごみについては、収集運搬業者に委託する等適正に処理しなければなりません。
※家庭ごみステーションへ出すことや野焼きを行うことはできません!これらの行為は違法です!
事業所ごみとは、事務所や店舗などから、事業活動に伴って排出されるごみをいいます。廃棄物処理法に定める20品目が産業廃棄物で、それ以外のリサイクルできない紙、生ごみ等が事業系一般廃棄物となります。
産業廃棄物についてはコチラ(産業廃棄物指導課ホームページへリンク)
※ひとつの建物が事業所と住居で併用されている場合は、事業所から出るごみと家庭から出るごみを区別して適正に処理してください。
事業系一般廃棄物の適正処理には、以下の2つの方法があります。
※特別な取扱い等が必要な際は、5割を超えない範囲内において手数料を加算する場合があります。詳細は割増料金についてのページをご覧ください。
可燃ごみ(※リサイクルできる古紙類(PDF:110KB)は搬入出来ません。)
※各清掃工場では、自己搬入の際に搬入者様の身分証明書及び社員であることを証明するもの(名刺等)のご提示をお願いしています。他市からのごみの持ち込み等を防止し、ごみの適正処理と減量化を図るため、ご理解ご協力をお願いします。
清掃工場 | 住所 | 電話番号 | 搬入受入時間 | 定期修繕期間 (予定) |
---|---|---|---|---|
新港クリーン・エネルギーセンター | 美浜区新港226-1 | (043) 242-3366 |
13時00分~16時00分 (月曜日~金曜日) |
9月頃 |
北清掃工場 | 花見川区三角町727-1 | (043) 258-5300 |
13時00分~16時00分 (月曜日~金曜日) |
1~2月頃 |
※剪定枝や木材(産業廃棄物に該当する場合を除く)を可燃ごみとして排出する場合は、太さ10cm以下・長さ50cm以下にして紐で束ねてください。なお、剪定枝や木材については民間の処分業者(一般廃棄物処理業許可業者一覧)により、木材ボード原料や堆肥原料などに再資源化が可能な場合もありますので焼却ごみの削減にご協力ください。
古紙類(古紙業者)
古紙類(古紙回収庫)
千葉市では、古紙の再資源化を推進するため、市役所や清掃工場など市内20施設に「古紙回収庫」を設置しており、機密文書やシュレッダーされた紙を除くリサイクルできる古紙類(PDF:110KB)の受け入れを行っています。
事業系一般廃棄物を排出する際には、許可業者が販売するオレンジ色の「事業所ごみ指定袋」をご使用ください。
家庭ごみ用の指定袋や他市町村の指定袋、黒色等の中身の確認できない袋の使用は禁止です!
※清掃工場へ自己搬入される場合は、透明または半透明の中身が確認できる市販のビニール袋をご使用ください。
事業所ごみの分別、減量、適正処理等について掲載しています。※一部改訂しました(令和元年9月)。
産業廃棄物指導課窓口(千葉市役所高層棟7階)にて配布をしていますので、必要な方は一般廃棄物班(043-245-5248)までお問い合わせください。
※ページの順番が違っていたため、修正しました。(令和元年10月28日)
産業廃棄物指導課窓口(千葉市役所高層棟7階)にて配布をしていますので、必要な方は一般廃棄物班(043-245-5248)までお問い合わせください。
現在、千葉市では焼却ごみの削減を推進しておりますが、近年は削減量が頭打ちになってしまっております。事業者の皆様におかれましては、さらなるごみ削減対策にご協力をお願いします。
関連リンク
このページの情報発信元
環境局資源循環部産業廃棄物指導課
千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所高層棟7階
電話:043-245-5530
ファックス:043-245-5477
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