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更新日:2022年9月14日

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資源物等がごみステーションから持ち去られているのですが。

質問

資源物等がごみステーションから持ち去られているのですが。

回答

 資源物や不燃ごみをごみステーションから勝手に持ち去る行為は「千葉市廃棄物の適正処理及び再利用等に関する条例」により禁じられております。
禁止命令後、なお違反した者には罰則等が適用されます。(罰則等は平成23年4月1日より適用)
資源物等の持ち去り現場を発見したら、危険が伴う場合もありますので、直接声をかけることは避け、管轄の環境事業所まで以下のとおり情報提供してくださるようよろしくお願い申し上げます。
(1)持ち去り行為が行われた場所、日時、資源物の種別
(2)持ち去り車両及び行為を行った者の特徴(車両ナンバー、車種、車名等)
(3)持ち去られるまでの状況など
パトロールを行う際の重要な情報として活用させていただきます。

問い合わせ先

中央区・美浜区 中央・美浜環境事業所 043-231-6342
花見川区・稲毛区 花見川・稲毛環境事業所 043-259-1145
若葉区・緑区 若葉・緑環境事業所 043-292-4930

このページの情報発信元

環境局資源循環部収集業務課

千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所高層棟7階

ファックス:043-245-5477

shushugyomu.ENR@city.chiba.lg.jp

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