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更新日:2022年9月22日

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ごみの分別・排出ルールの指導制度について教えてください。

質問

ごみの分別・排出ルールの指導制度について教えてください。

回答

分別・排出ルールを守って、雑がみなどの分別に積極的に取り組んでいる方がいる一方で、ルールを守らないで出されるごみもあり、その対応が必要となっていることから、平成23年4月よりルールを守らないで出されたごみは、市職員による開封調査などにより、出した方を特定し、指導等を行い、繰り返し指導等を行っても改善されない場合、罰則(過料2,000円)が適用されます。

1.調査・指導から罰則適用までの流れ
(1)開封調査
ルールを守らないで出されたごみは、開封調査などにより出した方を特定します。
(2)訪問指導
ルールを守らない方に対し、訪問指導します。
(3)勧告
指導後もルールを守っていただけない場合、改善を勧告します。
(4)命令
勧告後もルールを守っていただけない場合、改善を命令します。
(5)罰則等
命令後1年以内にルールを守らないで出した場合、過料(2,000円)が適用されます。※事業所の場合は事業所名等も公表

詳しくは、下記「関連リンク」内URLをご参照ください。

問い合わせ先

収集業務課 電話043-245-5246

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環境局資源循環部収集業務課

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ファックス:043-245-5477

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