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更新日:2022年9月16日
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公害防止管理者制度について知りたいのですが。
「特定工場における公害防止組織の整備に関する法律」において、製造業等で特定の施設を設置している工場は、その施設の区分(種類、規模及び従業員数)により、公害防止統括者、公害防止主任管理者及び公害防止管理者並びにこれらの代理者を選任することが義務付けられています。
届出についてのお問合せは、下記窓口までお願いします。
●公害防止統括者等の役割
・公害防止統括者:工場の公害防止に関する業務を統括・管理する
・公害防止主任管理者:大気及び水質関係の技術的事項について公害防止統括者を補佐し、公害防止管理者を指揮する
・公害防止管理者:公害発生施設や公害防止施設の運転、維持、管理等の技術的事項を行う
●対象業種
・製造業(物品の加工業を含む)
・電気供給業
・ガス供給業
・熱供給業
●対象施設
・ばい煙発生施設
・特定粉じん発生施設
・一般粉じん発生施設
・汚水排出施設
・騒音発生施設
・振動発生施設
・ダイオキシン類発生施設
●届出の種類と届出時期
・公害防止統括者等の選任や解任をしたとき。→選任した日から30日以内に届出を提出
・特定事業者の地位を承継したとき。→承継したら遅滞なく届出を提出
午前8時30分から午後5時30分まで
土、日、祝日、年末年始(12月29日から1月3日まで)
●届出部数:2部(正本とその写し)
●添付書類
「公害防止統括者」の届出書には、公害防止組織図を添付してください。
「公害防止主任管理者」と「公害防止管理者」の届出書には、該当する公害発生施設の区分の別紙(届出書類様式からダウンロードできます)と、公害防止管理者等国家試験合格証書又は資格認定講習修了証書を添付してください。
環境保全課環境影響評価班(043-245-5141)
特定工場を設置している事業所の代表者(代表者以外の方のお名前で届出される場合は委任状を添付してください)
来庁、郵送等(郵送で届出する場合は、返信用封筒を同封してください)
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環境局環境保全部環境保全課
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