緊急情報
更新日:2021年2月9日
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この法律は、公害防止統括者等の制度を設けることにより、特定工場における公害防止組織の整備を図り、もって公害の防止に資することを目的としています。法律に定める業種であり、法律に定める施設を持つ工場(特定工場)を設置する事業者は、その施設の区分(種類、規模及び従業員数)により、公害防止管理者、公害防止主任管理者及び公害防止統括者並びにこれらの代理者を選任することが義務付けられています。
「特定工場における公害防止組織の整備に関する法律」において公害防止管理者等の選任が義務付けられている工場を「特定工場」といいます。これを法律では次のように定めています。
詳細は手引きを御覧下さい。
法律が定める公害防止組織は、公害防止統括者、公害防止主任管理者、公害防止管理者及びこれらの代理者(上記の者が旅行、疾病その他の事故によってその職務を行なうことができない場合にその職務を行なう者)で構成されています。それぞれの選任要件及び職務は手引きをご覧ください。
届出は所定の様式に記入し、必要な書類を添付して2部(1部は写し)提出してください。
公害防止管理者等の資格取得等については一般社団法人産業環境管理協会(外部サイトへリンク)のホームページを御参照ください。
このページの情報発信元
環境局環境保全部環境保全課
千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所高層棟7階
電話:043-245-5141
ファックス:043-245-5557
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