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更新日:2022年4月1日

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河川区域(付近)で建築行為を行いたいのですが。

質問

河川区域(付近)で建築行為を行いたいのですが。

回答

河川区域内(河川および河川両脇の通路)での以下の行為について河川法で定められています。

  • 河川区域内の土地を占用する場合(河川法第24条)
  • 河川区域内で工作物の新築・改築・除却をする場合(河川法第26条第1項)
  • 河川区域内で土地の掘削、盛土等の形状変更をする場合(河川法第27条第1項)

これらの他にも、河川区域内における土石等を採取、竹木の植栽・伐採及び流送などにも許可が必要となります。

また、千葉市が管理している河川(二級河川坂月川、準用河川生実川)に河川保全区域の指定はありませんが、河川区域付近で造成等を行う際は、総合治水課にご相談ください。

問い合わせ先

建設局下水道企画部総合治水課 電話 043-245-5392

このページの情報発信元

建設局下水道企画部総合治水課

千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所低層棟3階

ファックス:043-245-5574

chisui.COP@city.chiba.lg.jp

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