緊急情報
ホーム > 千葉市よくある質問と回答トップページ > 防災 > 河川区域(付近)で建築行為を行いたいのですが。
更新日:2022年4月1日
ここから本文です。
河川区域(付近)で建築行為を行いたいのですが。
河川区域内(河川および河川両脇の通路)での以下の行為について河川法で定められています。
これらの他にも、河川区域内における土石等を採取、竹木の植栽・伐採及び流送などにも許可が必要となります。
また、千葉市が管理している河川(二級河川坂月川、準用河川生実川)に河川保全区域の指定はありませんが、河川区域付近で造成等を行う際は、総合治水課にご相談ください。
建設局下水道企画部総合治水課 電話 043-245-5392
関連リンク
このページの情報発信元
建設局下水道企画部総合治水課
千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所低層棟3階
電話:043-245-5392
ファックス:043-245-5574
千葉市役所コールセンター
web
電話番号
043-245-4894
平日 午前8時30分から午後6時
土祝休日(日曜は除く)、年末年始午前8時30分から午後5時まで
ファックス番号
FAX:043-248-4894