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更新日:2026年5月21日
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農地を転用するには、どのような手続きが必要ですか。
農業委員会の許可もしくは届出が必要です。
転用する農地の所在等により、手続きが異なりますので、詳しくは、農地の転用(農地法第4条・第5条)を確認してください。
午前9時00分から午後5時00分まで
土、日、祝日、年末年始(12月29日から1月3日まで)
農業委員会事務局 電話 043-245-5767
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千葉市役所コールセンター
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電話番号
043-245-4894
平日 午前8時30分から午後6時
土祝休日(日曜は除く)、年末年始午前8時30分から午後5時まで
ファックス番号
FAX:043-248-4894