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ホーム > しごと・産業 > しごと・産業・企業立地 > 農林業 > 農地に関する許可申請・届出・相談など > 農地の転用(農地法第4条・第5条)
更新日:2024年3月8日
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農地を農地以外のものにすること、または採草放牧地を採草放牧地以外のものにすることで、例えば駐車場、資材置場、住宅、道路等に変更することです。
農地転用をするには、事前に農地法に基づく許可または届出が必要です。
*農地の所有者・耕作者自身が転用する場合→農地法第4条に基づく手続きが必要。
*農地または採草放牧地の所有者と事業を行う者との間で所有権移転、賃借権・使用貸借権設定等をしたうえで転用する場合→農地法第5条に基づく手続きが必要。
農地は、食料の大切な生産基盤ですから、食料自給率の低いわが国は農地を大切に守っていく必要があります。
このため農地転用には農地法という法律で一定の規制がかけられています。
許可を受けていない、または届出をしていない農地転用は、無効であり、法律により罰せられることがあります。
農地もしくは採草放牧地に該当する土地を転用しようとする場合に許可または届出が必要になります。
農地とは、農地法において「耕作の目的に供される土地」のことをいいます。
採草放牧地とは、農地法において「農地以外の土地で主に耕作、養畜の事業のための採草、家畜の放牧の目的に供される土地」のことをいいます。
また、休耕地、耕作放棄地といった現に耕作されていない土地でも、客観的に見てその現状が耕作しようと思えばいつでも耕作できると認められるものについては「農地」に該当します。
農地または採草放牧地が市街化区域内に所在する場合は「届出」が必要になり、市街化調整区域内に所在する場合は「許可」が必要になります。
手続きの方法等は下記をご確認ください。
(市街化区域・市街化調整区域の確認は千葉市都市計画課(別ウインドウで開く)で確認できます。)
書類 | 備考 | ||||||||
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1 |
転用届出書
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「当事者・届出者」「権利の種類」「転用の目的」が異なる場合は、1件の届出にまとめず、同一の者・種類・目的ごとに別の届出を作成してください。 <記載例>
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2 | 土地の登記事項証明書(全部事項証明書) | インターネット上の「登記情報提供サービス」の画面を印刷したものは不可 | |||||||
3 | 位置図 | 都市図や住宅地図などを利用し、届出地を色枠で明示 | |||||||
場合により必要となる書類 |
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4 | 委任状(参考様式(ワード:30KB)(別ウインドウで開く)) |
【代理人が届出する場合】
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5 | 戸籍の附票、住民票、法人の登記事項証明書など |
【土地権利者の氏名(名称)、住所(所在地)が登記と異なる場合】
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6 | 公図の写し |
【筆の一部を転用する場合(部分転用)】
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7 | 地積測量図 |
【筆の一部を転用する場合(部分転用)】
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8 | 仮換地証明・仮換地地図 | 【区画整理事業中の区域内での転用の場合】 | |||||||
9 | 農地法第18条第1項の許可(賃貸借解約等に係る許可)があったことを証する書面の写し |
【賃貸借地の場合】
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10 | 連署による届出を要しない右記の事実を証する書面 |
【第5条の届出で、公競売、遺贈、調停成立等、単独での届出が可能な場合】 |
市街化区域内の農地転用届出に関する要綱(PDF:126KB)(別ウインドウで開く)
※証明書等は、発行から3か月以内のものをご提出ください。
※証明書等の原本返還を希望する場合は、原本及びコピーをご持参ください。確認後、原本を返還します。
※上記以外の書類が必要となる場合もあります。
工事のための駐車場など一時的な転用については「農地の一時転用」ページをご覧ください。
(以下は、一般的な場合です。2haを超える大規模転用や、2市町にまたがる転用など、以下とは異なる場合もあります。)
農地または採草放牧によっては転用できない場合があるため、許可申請される前に農地種別(転用できる農地かどうか)の調査を農業委員会にご依頼いただくようお願いいたします。
調査には、2週間程度要しますので、お早めにご依頼ください。
また、農地種別の他に、転用しようとする農地または採草放牧地が農業振興地域の整備に関する法律(農振法)に基づく農用地区域に該当している場合も転用することができません。
そのため、農用地区域に該当しているかの確認もあわせてお願いいたします。
確認方法については農用地区域の確認(別ウインドウで開く)のページをご覧ください。
農用地区域に該当している場合の手続きについては農用地区域内農地の転用をご確認ください。
許可申請書と許可申請添付書類一覧(PDF:208KB)(別ウインドウで開く)に記載のある添付書類のご準備をお願いします。
申請書類のうち、ダウンロード可能な様式については下表をご確認ください。
転用目的によりご用意いただく書類が異なりますのでご注意ください。
受付期間は毎月21~25日の開庁日です。
なお、申請書類の不足や補正が必要な場合もあるため、受付期間にかかわらず申請書類が用意でき次第、事前に窓口にお越しください。
書類 | |
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1 | 様式第1号の1 許可申請書(ワード:55KB)(別ウインドウで開く) |
2 | 様式第2号 事業計画書(エクセル:16KB)(別ウインドウで開く) |
3 | 様式第3号 太陽光発電設備概要書(ワード:47KB)(別ウインドウで開く) |
4 | 様式第10号 競(公)売買受適格証明願(ワード:37KB)(別ウインドウで開く) |
5 | 参考様式 委任状(ワード:29KB)(別ウインドウで開く) |
転用面積が1,000平方メートル以上の場合は、後日、農業委員による現地調査が実施されます。
申請者には現地での立会いと事業説明をお願いします。
申請内容や現地調査の結果を踏まえ、農業委員会総会において転用許可の可否が判断されます。
総会の開催日は申請受付月の翌月15日頃です。
日程の詳細は申請受付期間と農業委員会総会開催予定日(PDF:53KB)(別ウインドウで開く)をご確認ください。
総会後、転用面積が3,000平方メートルを超える場合は、別途、農業委員会から千葉県農業会議に意見を聞くことになります。
総会及び千葉県農業会議の後、許可と判断された案件については、許可指令書を作成し交付します。
許可指令書の交付には総会後約5日程度かかります。
都市計画法等の他法令との調整が必要な場合は、調整後に許可指令書を交付します。
転用許可後、工事の進捗状況及び完了の報告を農業委員会にご提出ください。
工事の完了報告後、農業委員会が現地調査等により申請内容のとおり転用されていることを確認しなければ農地転用は完了になりませんので必ず工事の完了報告をご提出ください。
提出書類については転用後の工事完了報告等(建売分譲住宅・特定建築条件付売買予定地を除く)または転用後の工事完了報告等(建売分譲住宅・特定建築条件付売買予定地の場合)をご確認ください。
その他、転用許可に関する基準などは千葉市農地の転用等に関する事務取扱い指針(PDF:1,019KB)(別ウインドウで開く)をご確認ください。
転用に伴う工事が完了した際は、以下の書類を提出してください。なお、転用面積が3,000平方メートル以上の場合は、許可後3か月及びその後1年ごとに工事の完了するまで、工事進捗状況報告書も提出してください。(転用事実確認証明書については、「農業委員会の諸証明」ページをご覧ください。)
提出書類 | 提出時点 | |
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工事進捗状況報告書(ワード:39KB)(別ウインドウで開く) (報告時点での配置図及び撮影方向・撮影日を明示した現況写真を添付) |
転用面積が3,000平方メートル以上の場合のみ提出 許可後3か月及びその後1年ごとに工事の完了するまで |
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工事完了報告書(ワード:38KB)(別ウインドウで開く) | 工事完了時 (ただし、植林の場合は、植林後3年経過時に提出) |
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現況写真(工事完了後のもの。写真の余白等に撮影日を記入。) | ||
撮影方向図(公図の写し等に写真の撮影方向を記入。) | ||
土地利用状況図(完了時のもの) | ||
【土地の所有権が移転した場合】 土地の登記事項証明書の写し |
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【建物の建築を伴う場合で、建築基準法若しくは都市計画法による工事完了の検査済書の交付を受けている場合】 検査済書の写し |
以下の書類を提出してください。(転用事実確認証明書については、「農業委員会の諸証明」ページをご覧ください。)
提出書類 | 提出時点 | |
---|---|---|
工事進捗状況報告書(ワード:39KB)(別ウインドウで開く) (報告時点での配置図及び撮影方向・撮影日を明示した現況写真を添付) |
許可後3か月、工事着手時及びその後毎年12月1日時点の状況を報告 | |
工事完了報告書(ワード:38KB)(別ウインドウで開く) | 工事完了時 | |
現況写真(工事完了後のもの。写真の余白等に撮影日を記入。) | ||
撮影方向図(公図の写し等に写真の撮影方向を記入。) | ||
土地の登記事項証明書の写し | ||
土地利用状況図(完了時のもの) | ||
建築基準法及び都市計画法による工事完了の検査済書の写し |
耕作の事業を行う方が、
には、転用許可申請は不要ですが、以下の書類の提出をお願いいたします。
提出書類 | 備考 |
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届出書(ワード:48KB)(別ウインドウで開く) | |
土地の登記事項証明書(全部事項証明書) | |
公図の写し | |
位置図 | 都市図や住宅地図などを利用し、届出地に色枠を付す。 |
土地利用計画図 | |
現況写真 | 申請地の範囲を示し、撮影日を記載し番号等を付け、公図の写し等に撮影方向を矢印で記入 |
地積測量図(転用の範囲を示すもの) | 筆の一部を転用する場合 |
建物の平面図及び立面図 | 建築物を設置する場合 |
内部配置図 | 倉庫等を設置する場合 |
都市計画法施行規則第60条の規定に係る証明書の写し(証明書の発行は千葉市宅地課(別ウインドウで開く)(別ウインドウで開く)) | 転用する土地が市街化調整区域の場合 |
委任状(届出書と同じ印を押印) |
代理人による届出の場合 |
(農地法施行規則第29条第13号及び第16号、第53条第11号及び14号)
電気事業者・認定電気通信事業者が行う中継施設等の設置には、転用許可申請は不要ですが、以下の書類の提出をお願いいたします。
提出書類 | 備考 |
---|---|
事業計画書(エクセル:17KB) | |
土地の登記事項証明書(全部事項証明書) | |
位置図 | 施工箇所を赤枠で示す。 |
公図の写し | 施工箇所を赤枠で示す。 |
施工地の写真 | 施工箇所を赤枠で示す。 |
計画施設の配置図・平面図・立面図 | |
求積図 | |
認定電気通信事業者認定書の写し又は認定が確認できる書類 | |
委任状 | 代理人による届出の場合 |
原則として転用は認められません。
農用地区域は、農業振興地域の整備に関する法律に基づき、市町村が策定する農業振興地域整備計画により、農用地として利用すべきとされた集団的な優良農地の区域です。原則として転用は認められません。転用申請前に農用地区域からの除外決定を受ける必要があります。(除外窓口は千葉市農地活用推進課(別ウインドウで開く))
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