農地の転用(農地法第4条・第5条)
1農地の転用とは
- 農地を農地以外のもの(例:住宅用地、資材置場、駐車場)にすること、または採草放牧地を採草放牧地以外のものにすることです。
- 農地転用を行う場合、または転用を目的として農地の売買や賃貸借等を行う場合、転用前に農地法に基づく許可または届出が必要です。
- 農地転用制度の概要(PDF:365KB)
| 農地法 |
転用の内容 |
必要となる手続き |
| 市街化区域 |
市街化調整区域 |
| 第4条 |
農地等の所有者が転用する場合 |
届出 |
許可 |
| 第5条 |
農地等を購入または借りた方が転用する場合 |
届出 |
許可 |
(1)市街化区域内農地の転用手続(届出)についてはこちらのページを参照ください。
(2)市街化調整区域内農地の転用手続(許可)についてはこちらのページを参照ください。
(市街化区域・市街化調整区域の確認は千葉市都市計画課(別ウインドウで開く)で確認できます。)
2なぜ許可や届出が必要か
- 農地は、食料の大切な生産基盤ですから、食料自給率の低いわが国は農地を大切に守っていく必要があります。
- このため農地転用には農地法という法律で一定の規制がかけられています。
- 許可を受けていない、または届出をしていない農地転用は、無効であり、法律により罰せられることがあります。
3許可または届出が必要な土地
- 農地もしくは採草放牧地に該当する土地を転用しようとする場合に許可または届出が必要になります。
- 農地とは、農地法において「耕作の目的に供される土地」のことをいいます。
- 採草放牧地とは、農地法において「農地以外の土地で主に耕作、養畜の事業のための採草、家畜の放牧の目的に供される土地」のことをいいます。
- 休耕地、耕作放棄地といった現に耕作されていない土地でも、客観的に見てその現状が耕作しようと思えばいつでも耕作できると認められるものについては「農地」に該当します。
4農地の転用が終わったら
- 農地転用の手続きを経て土地を農地以外のものに転用したら、不動産登記法により地目変更の登記を法務局へ申請してください。
- 農地転用の手続きの際に農業委員会が発行する受理通知書や許可指令書は、地目変更の登記を申請する際に添付書類として必要となるものですので、大切に保管してください。
- 許可指令書等を紛失等した場合の証明の発行についてはこちらのページを参照ください。
(参考)不動産登記法
(地目又は地積の変更の登記の申請)
第37条 地目変更又は地積について変更があったときは、表題部所有者又は所有権の登記名義人は、その変更があった日から一月以内に、当該地目又は地積に関する変更の登記を申請しなければならない。
2 地目又は地積について変更があった後に表題部所有者又は所有権の登記名義人となった者は、その者に係る表題部所有者についての更正の登記又は所有権の登記があった日から一月以内に、当該地目又は地積に関する変更の登記を申請しなければならない。