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更新日:2026年5月21日
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農地を相続で権利を取得したのですが。
農業委員会への届出が必要です。
相続(遺産分割、包括遺贈又は相続人に対する特定遺贈を含む)以外にも、法人の合併・分割・時効取得等により許可を受けることなく農地の権利を取得した場合も必要です。
詳しくは、相続等で農地の権利を取得したときの届出(農地法第3条の3)を確認してください。
午前9時00分から午後5時00分まで
土、日、祝日、年末年始(12月29日から1月3日まで)
農業委員会事務局 電話 043-245-5767
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農業委員会事務局
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電話番号
043-245-4894
平日 午前8時30分から午後6時
土祝休日(日曜は除く)、年末年始午前8時30分から午後5時まで
ファックス番号
FAX:043-248-4894