更新日:2025年9月2日

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相続等で農地の権利を取得したときの届出(農地法第3条の3)

  • 相続(遺産分割、包括遺贈又は相続人に対する特定遺贈を含む)、法人の合併・分割・時効取得等により許可を受けることなく農地の権利を取得した方は、権利の取得を知った日からおおむね10カ月以内に農業委員会に届出が必要です。
  • 届出時に必要なものは、以下のとおりです。
  提出書類 備考

1

【必須書類】

届出書(ワード:52KB)

記載例(ワード:57KB)

2

【土地の筆数が多く上記届出書の記入欄では不足する場合】

筆別明細書(エクセル:27KB)

記載例(エクセル:35KB)

3

【代理人が届出する場合】

委任状(ワード:22KB)

記載例(ワード:25KB)

4

【任意】

農地の権利を取得した状況がわかるもの

  • 登記事項証明書(全部事項証明書)の写し
  • 登記完了証の写し

※令和5年9月1日より、届出書に国籍等の記載が必要となりました。

このページの情報発信元

農業委員会事務局  

千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所高層棟7階

ファックス:043-245-5884

nogyo.AG@city.chiba.lg.jp

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