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更新日:2017年11月29日

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転出・転入の場合の投票の方法について知りたいのですが。

質問

転出・転入の場合の投票の方法について知りたいのですが。

回答

投票は、選挙人名簿に登録されていなければできません。
そのため、千葉市以外の市区町村に転出した場合には、転入届を出した日(住民票が作成された日)から3か月過ぎなければ転出先の選挙人名簿に登録されませんので、引越し直後は、転出先の市区町村では投票できないことになります。
選挙人名簿に登録されるためには、選挙の告示(公示)日の前日までに、同一市区町村に3か月以上住所がある(住民票がある)ことが必要となります。
また、転出後、転入届を出すまでに1か月以上遅れた場合には、どちらの市区町村にも登録されず、投票できない場合もあります。

○千葉市の選挙人名簿に登録があり、千葉市外に転出した場合
千葉市外に転出した日から4か月を過ぎるまではまだ千葉市の選挙人名簿に登録されていますので、転出先の市区町村でまだ登録がされずに投票ができない場合には、原則として千葉市で投票ができます。

○千葉市外の市区町村に選挙人登録があり、千葉市に転入した場合
転出前の千葉市外の市区町村において投票ができます。

なお、県知事・県議会議員・市長・市議会議員の選挙の場合は、投票するための住所要件等がありますので、詳しくは選挙管理委員会までお問い合わせください。

必要なもの

引き続き千葉県内に住所を有する旨の証明書(→関連リンク参照)
※県知事・県議会議員選挙

問い合わせ先

中央区選挙管理委員会 電話 043-221-2104
花見川区選挙管理委員会 電話 043-275-6191
稲毛区選挙管理委員会 電話 043-284-6104
若葉区選挙管理委員会 電話 043-233-8121
緑区選挙管理委員会 電話 043-292-8104
美浜区選挙管理委員会 電話 043-270-3121
千葉市選挙管理委員会 電話 043-245-5866

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