更新日:2023年8月14日

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世帯変更届の手続きをしたいのですが。

質問

世帯変更届の手続きをしたいのですが。

回答

 

【お知らせ】

各区役所市民総合窓口課で転入・転出、市内転居、世帯変更の手続きされる方は、ネット事前申請(住民異動届のインターネット事前申請)をご利用いただけます。詳しくは下記のページをご覧ください。

ネット事前申請(住民異動届のインターネット事前申請)(別ウインドウで開く)

 

 

世帯変更届とは、住所は変わらずに、世帯の構成のみ変更となる手続きです。
世帯変更届には4種類あります。
(1)世帯合併:同じ住所にある2つ以上の世帯を合わせて1つの世帯にする届出。
(2)世帯分離:同じ住所にある1つの世帯を2つ以上の世帯に分ける届出。
(3)世帯変更:同じ住所にある2つの世帯間を世帯員が異動する届出。
(4)世帯主変更:世帯主を変更する届出。

●世帯主変更届の手続き後、その日のうちに、変更後の世帯主の記載がある住民票の写しの交付が可能になります。
●世帯主の方のみが住所異動届出をした場合、受付窓口で、残った世帯員の中でどなたが世帯主となるか確認をしますので、世帯主変更届は不要です。
●世帯主の方が死亡した場合、残りの世帯員が1人であれば自動的に世帯主になるため、世帯主変更届は不要です。
ただし、世帯主となる世帯員が2人以上いる場合は、世帯主変更届が必要になります。
●郵送では手続きできません。

 

受付時間

午前8時30分から午後5時30分まで

休日

土、日、祝日、年末年始(12月29日から1月3日まで)

必要なもの

窓口に来た方の本人確認資料
(1)マイナンバーカード、住民基本台帳カード、運転免許証、パスポートなど、官公署が発行した顔写真付きの書類
(2)上記(1)の書類をお持ちでない方は、複数の書類
(イ)健康保険被保険者証、年金手帳、年金証書、住民基本台帳カード(写真なし)など
(ロ)学生証、法人が発行した身分証明書、シルバーカード(いずれも写真付き)など
(イ)+(ロ)、又は(イ)+(イ)の複数書類が必要です((ロ)+(ロ)は不可)。
●認め印(訂正印をいただく場合があります。)

※世帯変更届は代理人に依頼しても手続きができます。
その際は、代理人の本人確認資料と委任状が必要になります。

『注意事項』
●外国人の方がいらっしゃる世帯の届出に伴い、世帯主との続柄が変更となる場合、原則として続柄を証する文書及び外国語で記載されている場合は、その訳文が必要となります。
●国民健康保険に加入されている方は全員の保険証と納付通知書をお持ちください。

特記事項

認知届・養子縁組届・養子離縁届・入籍届・氏名の変更届・分籍届などの届出方法や戸籍についての相談は、各区役所市民総合窓口課・市民センターへお問い合わせください。

申請期間

変更があった日から14日以内

申請窓口

各区役所市民総合窓口課・各市民センター

届出人

変更する本人
世帯主

問い合わせ先

各区役所市民総合窓口課
●中央区 電話 043-221-2109
●花見川区 電話 043-275-6236
●稲毛区 電話 043-284-6109
●若葉区 電話 043-233-8126
●緑区 電話 043-292-8109
●美浜区 電話 043-270-3126
■各市民センター

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千葉市役所コールセンター

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電話番号

043-245-4894

平日 午前8時30分から午後6時
土祝休日(日曜は除く)、年末年始午前8時30分から午後5時まで

ファックス番号

FAX:043-248-4894